自分のために健忘録!!

それと訪問看護を立ち上げようとする方も結構多いようです。


少しでも役に立てればと思います。


なので今回の内容は最高につまらないです。








1 医療保険 (医療は紙ベースでの請求)

※注意:医療保険の請求は翌月の10日まで。

しかし土日祝日を挟んだ場合には後ろ側へずれる。例えば10日が日曜日なら11日が請求の最終期日となる。







1)後期高齢者 

 ①請求先は国民健康保険団体連合会

 ②訪問看護療養費請求書は秋田県指定の様式あり(ピンクのA4用紙を使うこと)

 ③請求は県単位なので、カイポケ(電子カルテ)から出る市町村単位を自分で合算し、訪問看護療養費請求書へ記載する。

 ④請求書、次に明細書の順で綴じる。

   例えば後期高齢者がABCと3名いたとすれば合算した請求書(ピンクA4)、明細書A、明細書B、明細書Cの綴じ順となる




2)国民健康保険

 ①請求先は国民健康保険団体連合会

 ②訪問看護療養費請求書は秋田県指定の様式あり(イエローのA4用紙を使うこと)

 ③請求は市町村単位なので、カイポケ(電子カルテ)から出る市町村単位のまま訪問看護療養費請求書へ記載する。

 ④請求書、次に明細書の順で綴じる。

   例えば秋田市と由利本荘市にそれぞれ後期高齢者がABCと3名いたとすれば合算した

       秋田市の請求書(イエローA4)、明細書A、明細書B、明細書C

       由利本荘市の請求書(イエローA4)、明細書A、明細書B、明細書C

     以上で綴じる

その他①:高額療養費認定のある人は明細書に記載すること。その際『特記』の部分に何か入れるのか?これは国保連に確認中

その他②:低所得Ⅰ、Ⅱの人は特記にその旨を記載すること。

       例:低所得Ⅱの場合、8000円を超えたら自己負担額に8000円と書くこと。その際には備考欄に『低所得Ⅱ』と記載する

 

3)社会保険

 ①請求先は社会保険診療報酬支払基金

 それ以外は不明💦

 

2 介護保険 (介護はインターネット伝送請求できる)

※注意:介護保険の請求は翌月の10日まで。しかし土日祝日を挟んだ場合には前側へずれる。例えば10日が日曜日なら金曜日の8日が請求の最終期日となる。

 

インターネット伝送は8月の請求分から始まるため未経験。後日編集する。

今回と次回請求分はCSVデータをCD-Rに焼いて郵送する。

なお、郵送の際は医療と一緒に送ってもOK(医療と介護わかるように封筒の中でさらに袋で分ける)

CD-Rには①事業所番号②事業所名称③サービス月④提出年月日⑤媒体枚数を直接記載する。

 

医療介護共通

性急に不備がある場合は「返戻(へんれい)」される。

例:6月分の請求を7月10日に提出。不備があれば8月中旬に返戻される。この時、他の支払い決定通知書と共に送られてくる。

  修正後の再提出は9月10日になる。