国民年金法の改正について | 日本一教育に詳しい社労士のブログ

国民年金法の改正について

64日に国民年金に関する法律の改正が成立しました。以下、時事通信の記事の抜粋です。


 保険料納付率向上策などを盛り込んだ改正国民年金法が4日の参院本会議で与野党の賛成多数で可決、成立した。収入が少ない場合に納付猶予を認める制度の対象者を、現行の30歳未満から50歳未満に拡大することが柱。中高年の非正規労働者が増加している状況を踏まえた。


 保険料未納期間がある人を対象に、過去10年までさかのぼって後から納付できる制度が2015年9月で終了となることから、さかのぼれる期間を5年に短縮した上で制度を18年9月まで3年延長する規定も設けた。 


 引用ここまで。


 時限措置の10年後納制度の運用や保険料未納者に対する督促の強化などにより、国民年金保険料の納付率が少しばかり上向きになっています。


 国民年金の保険料は原則として過去2年までに遡って納付することができますが、10年後納制度は10年前に遡って納付できる制度です(平成279月末までの時限措置)。


 個人的な感想としては、原則は過去2年のままにするとして、申し込みにより遡れる期間を10年と言わずもっと長期間にして欲しいところです。


 遡って納付したい人はきちんと納付する意志があるので、面倒な申し込み手続きをしてでも納付するでしょうし、国にとっても保険料収入の点でもメリットがあるからです。

 たとえば、平成16年に納付しなかった保険料を、後納制度を利用して平成26年に納付するとしましょう。平成16年当時の保険料は月額13,300円ですが、これに1,450円の加算額がついて納付すべき月額14,750円となります。このように、遅延した分の加算額をも納めなければならないので、本当に納める気がある人でなければ納付しない仕組みになっていると言えるのです。


 遡って納付した結果、年金受給できる人が増えて収支が安定しないというデメリットもあるでしょうが、それを言えば年金記録調査の結果として年金受給できる人が多くなったことや受給額が増加したことなどに比べると、些細なものではないかと思います。

平成263月末の納付状況

http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-12512000-Nenkinkyoku-Jigyoukanrika/0000046250.pdf