タイトルがちょっと長い文章になってしまいましたm(__)m

 

これは2025年4月より施行される、建築基準法改正いわゆる「4号特例縮小」。

 

新築では4号建築物(延床面積200㎡以下の2階建て以下の木造建築物)

 

「4号建築物」に該当すると、いわゆる「4号特例」という建築確認における審査の特例を受けることができるため、壁量計算や設備などの一部の規定の審査が免除。

 

される特例で特に200m2以下の「壁量計算や仕様規定」の提出が免除される特例でしたが、2025年からは4号建築物は200㎡以下の2階建ての建物は「新2号建築物」となり200㎡以下の2階建ての建築物は2号建築物の小規模建築物となり「壁量計算や仕様規定・N値計算」などの提出が義務化されることに改正されます。

 

当然ですがこれは「新築」での話です。

 

こうなってくると昨年3月31日までのように建築主事判断などで「屋根や外壁の改修は ”大規模改修または大規模模様替え” に該当して、確認申請が必要になってくるのではないか」(2023年3月の通達で屋根の改修は ”大規模改修または大規模模様替え” ではないと全国的に確定したばかりですが来年の建築基準法改正で元に戻るのでは????って)と昨年末あたりは、リフォーム界隈でわちゃわちゃ憶測が飛び交っておりました・・・

 

具体的にどんな憶測だったかといいますと屋根改修の時は「許容応力度計算」の提出が必要にきっとなるって言われていました・・・・なので私の本棚にはその関連の書籍が結構増えております・・・

 

そんな中、国土交通省様が2024年2月8日に、国住指第355号(役人向け)・国住指第356号(事業者向け)に屋根や外壁の改修について明確な通達をされました。

 

要約すると

①屋根は葺き替え・カバー工法とも ”大規模改修または大規模模様替え” にあたらない。

 

②外壁は張替は ”大規模改修または大規模模様替え” にあたり確認申請を必要とする。

 

③既存外壁上に新規外壁をカバーする場合には ”大規模改修または大規模模様替え” にあたらない。

 

④①・③は防火・耐震上の安全面を考慮して行うこと。(*つまり屋根は壁量計算で既存屋根より壁量が大幅に必要な場合には壁の補強が必要。 *外壁は耐震はもちろんなのですが、防火上の考慮 つまり既存壁が防火の取れていない木材だったり、0.35㎜未満の鋼板だったり・既存壁上に断熱材を入れるときに防火適合の無いものを入れてしまったり、などの場合には、新規外壁は防火認定の取れたものでなくてはいけない等)

 

とあります。

 

割とこの辺いつも ”玉虫色” っぽい感じの通達が多い中ここまで明確に通達いただきましたことに感謝感激ですm(__)m

 

この手の大きな法律の改正の時って何かと切り取りして、変な噂を流して変に利益を得ようとする人たちがいるので今回も心配していましたが、これでこの件は安心ですね(*^^*)

 

 

 

受注者(リフォーム会社)、発注者(お施主様)ともに正しい知識を持ていただくように今後も情報を発信していきます。

 

それでは素敵な1日を!(^^)!

 

 

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