おはようざいます。秋めいてきましたね。


新聞より 住宅着工棟数3割ダウン





確認申請の審査の厳格の前にすべきことは


瑕疵保証をつけることじゃないでしょうか?



消費者保護の観点で、まず保証会社の保証、もしくは供託金(保証金)を


すべきかと。


木造の場合いは、大型物件ほど確認申請上、縛りはございませんが、


来年の12月にまたとんでもない審査になるようなことです。


変更は、できない、計画変更などで可ですが、誤字、など再申請し直し。


何もせずにいると、外野から言われるので、ただ法整備したに過ぎないと思います。


準備期間もなく。


私たちができることは、確認申請の現状を的確にお客様へ伝えることですね。


シックハウス法の時も、聞いても解らない 決まっていないなどの回答。


異急ぐかもしれませんが、机の上の議論だけでなく、所詮現場を見たことがない


方が作っていますので、なんとも。


もうひとつ野放しは、無資格の悪徳リフォ-ム屋ですね。


こちらは、少額工事はできますから。


結局、とばっちりを受けるのは、建築士、建設業の免許業者です。


この10年でめまぐるしく業界は変わりました。


景気を左右する業界、各方面さまざまな、声があがってきています。


当社では、安心してお引渡し、その後のアフタ-をさせて頂いています。


JIO 日本住宅保証検査機構 の保証が付いています。


構造上おかしな点があれば、保証を受けれませんので、各工程厳格な検査があります。




基礎のコンクリ-トの強度を計測しています。





地盤調査から、基礎配筋、構造、外装、完成、計5回検査しています。




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