今年平成25年1月から日本全国
改正養蜂振興法が施行だって・・・
趣味で飼育している方も巣箱によって飼育届出の必要性がある・・・
で・・・農林事務所に行ってお話を聞いてきました。
要は伝染病である「腐姐病」の拡大防止目的・・・
飼育する巣箱と目的によって届出の必要性があります・・・との事で・・・
まとめると・・・

福岡県では飼育届出しないといけないのは
①蜂蜜を販売する場合は必要
②趣味でも単枠式巣箱で飼育する場合は必要
みたいです・・・
蜜蜂を飼育する方へ⇒(補足説明資料)では
反復利用可能な蜂房についてとして・・・
「反復利用可能な蜂房を利用していない場合であって、かつ、お住まいの都道府県が
防疫及び蜂群配置調整上支障がないと認めた場合に限って届出不要とすべきと考えて
います。
反復利用可能な蜂房とは、巣礎又は巣碑を備えた「可動式巣板」をいい、
いわゆる「自然巣洞」「重箱式」等の飼育方法はこれにあたりません。
このような形態の飼育方法においては、蜜蜂の疾病の中で最も影響の大きい腐姐病が、経験的に発生しにくいことが知られています。」とありました。
※趣味で飼育している場合でも西洋蜜蜂と同じ「可動式巣板」巣箱を使用している人は届出の必要性があるということでした。