女性殺害に懲役17年 名古屋地裁の裁判員裁判
2009年12月11日 02時16分
携帯電話サイトで知り合った女性=当時(26)=の首を絞めて殺害したとして、殺人罪に問われた津市の無職永原勇気被告(24)の裁判員裁判で名古屋地裁は10日、懲役17年(求刑懲役18年)の判決を言い渡した。佐々木一夫裁判長は「身勝手な動機から、被害者の息の根を完全に止めようとの強固な殺意に基づいて首を絞め続けた、残酷で冷酷な犯行」と述べた。
判決によると、永原被告は6月9日午前10時ごろ名古屋市中村区のビジネスホテルで、前夜から一緒に宿泊していた女性と口論になった後、顔にけがをさせ、警察に通報されるのを恐れて首を両手で絞めて殺害。同被告は約1時間後に中村署に自首した。
量刑理由で「自首は認めるが、犯行の重大性などから減軽にはあたらない」「被告に前科がないのは、一般の国民からするとごく普通のこと」などと判断。弁護側の主張する懲役10年以下の刑は採用できないとした。
一方で、被害者遺族側が主張した死刑には相当しないと説明した。
さらに被告が別の男性の写真をサイトに載せて女性を勧誘した点について「ひきょうだから刑を重くすべきだ、という検察側の判断は採用できない」と述べ、検察側の求刑より1年短い判決とした。
(中日新聞)
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この記事,ちょっとびっくりしました.
ひきょうだから刑を重くすべきだと検察側が判断するものなんだ・・・と.
今日は,高検に初めていってきました.
つかれます.
何度いっても,やっぱり慣れません.
なんとか控訴審が無事にすみませうように・・・