2. 刑事訴訟における控訴
第一審判決に対する上訴をいう。控訴の提起は、検察官、被告人いずれの側からもできるが、第一審判決に法で定める瑕疵(かし)(控訴理由。刑事訴訟法377条~384条)があることを主張し、その破棄を求めることが必要である。
刑事訴訟の控訴審は、第一審で提出された訴訟資料を基礎として、原判決の内容の当否を審査する事後審制を採用している。しかし、事実誤認、刑の量定不当も控訴理由となっていること(刑事訴訟法381条・382条)から、新事実、新証拠の取調べも認められている(同法393条)ので、修正された事後審制といえよう。また、刑事訴訟においても、不利益変更禁止の原則が認められている(同法402条)。
控訴裁判所は、簡易裁判所、地方裁判所、家庭裁判所のいずれの判決に対しても高等裁判所である。控訴は、裁判告知の日から14日以内に申立書を第一審裁判所に提出して行う。
検察官または被告人等は控訴の放棄・取下げを原則としてすることができる(死刑、無期の懲役または禁固の判決に対する控訴は放棄できない)。この場合は、さらに控訴することができない。
[ 執筆者:本間義信 ]
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