みなさん、こんにちは。


今回は前回に引き続き、放課後等デイサービスにまつわる「資格」について、お伝えしたいと思います。
 

・・・それでは、今回のメインコンテンツにいきましょう。

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★児童指導員ってなあに?どうすれば取得できるの?
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放課後等デイサービスの運営で最も重要な人員配置ルール。
前回お伝えした通り、「利用者10名に対し、スタッフ2名」でしたね。

この人員配置をする中で重要な資格となる「児童指導員」。
これについて見ていきましょう♪

そもそも、「児童指導員」は資格証書のある資格ではなく、「みなし」と言われる「任用資格」です。

では、どういう経験のある人が、「児童指導員」としてみなされるのでしょう?

全部で10通りの「みなし」があるのですが、その全部を説明しちゃうと、お約束の1分間では終わらないので、主要な5通りだけをお伝えしますね。

(1)社会福祉士の資格を持っている人
(2)精神保健福祉士の資格を持っている人
(3)教員免許の資格を持っている人
 ⇒この(1)(2)(3)はとても分かりやすいですね。資格を取得していれば、自動的に「児童指導員」扱いになります。ただし、(3)の教員免許は、養護教諭(保健室の先生)と栄養教諭は該当しないということですので、ご注意ください。

(4)高卒以上で児童福祉経験が2年以上ある人
 ⇒「児童福祉経験ってどんな経験?」と思われませんでした?
  そう、この「児童福祉経験」、ちょっと曲者です。
  これは社会福祉法に規定されている児童福祉事業のみに限ります。

  例えば、乳児院、保育園、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援、放課後等デイサービス、障害児相談支援、放課後児童健全育成、小規模保育、病児保育など・・・。
  ※無認可の保育園や幼稚園、民間の自主事業の学童保育などは該当しない可能性が高いのでご注意くださいね。
  そして、「2年以上」とは、「2年以上、かつ360日以上の勤務実績があること」になりますので、さらにご注意ください。

(5)児童福祉経験が3年以上ある人
 ⇒この「3年以上」とは、「3年以上、かつ540日以上の勤務実績があること」になります。ただ、学歴は問わないという点は良い点かもしれません。

以上が、「児童指導員」の主要な条件になります。

児童指導員を募集していても、条件を満たさない人が応募してくることが意外と多くあります。
なので、採用をする前に必ず、本人への確認だけでなく、「元勤務先への確認」や「自治体の窓口への確認」をぜひおススメします。

では、また次の機会で!

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●今日のまとめ
「児童指導員」の条件を満たす人は、おおむねこの5通りです♪
(1)社会福祉士の資格を持っている人
(2)精神保健福祉士の資格を持っている人
(3)教員免許の資格を持っている人
(4)高卒以上で児童福祉経験が2年以上ある人
(5)児童福祉経験が3年以上ある人
特に、「児童福祉経験」には注意が必要です!
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【編集後記】
お読みいただき、ありがとうございました。
また、次回をお楽しみに♪☆彡

 

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放課後等デイサービスで働く児発管「なりゆい」
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