外国会社の日本営業所の閉鎖登記
株式会社の設立と、今ある外国会社の支店の閉鎖登記をしています。
株式会社や有限会社の資本金規制があるころ、外国会社を設立し、
日本に支店登記をするのが流行りました。
今では、株式会社の資本金規制(株式会社1千万円、有限会社3百万円)もなくなり、
会社設立が簡単便利になったのは皆さんご存知のとおりです。
では、その当時、外国会社の日本支店を設立し営業を開始した方がは、
現在も日本支店で営業されているのかは、私もよく知りません。
私どもの関与先で、現在唯一あった日本支店も、
新たに株式会社を設立し、日本支店の業務を株式会社に引き継ぎ、
清算することになりました。
やはり、日本法人でないことによる営業上のハンデがあったようです。
特に、大企業ほどそのような偏見(?)は強いようです。
このままでは、将来発展の妨げになると判断して、
今回の決断に至ったようです。
こういう場合、まず受け皿トンなる株式会社を設立しなければなりません。
それから、日本支店の閉鎖登記と進めていくことになります。
皆さんは自分の会社を清算する前提で、会社設立されることはないですよね。
そのため、解散・清算登記の手続きについては、あまりご存じないと思いますけれども、
それなりに大変であります。
現在、外国会社の日本支店の閉鎖手続を行なっていますが、
外国法人の日本支店の閉鎖登記の手続きですと、
外国法人だけにもっと大変なのです。
この会社はアメリカに本社を置く会社ですから、基本的な書類は当然「英語」です。
閉鎖の登記をするには、アメリカ大使館でサインしてもらった宣誓供述書
を添付しなければならないからです。
当然宣誓供述書の文面はこちらで作成しなければなりません。
それと、かつては総領事館でもサインしてもらえたのですが、
今は東京の大使館でしかサインしてもらえません。