外国会社の日本営業所の閉鎖登記 | FXの法人化に強い税理士のblog

外国会社の日本営業所の閉鎖登記



株式会社の設立と、今ある外国会社の支店の閉鎖登記をしています。


株式会社や有限会社の資本金規制があるころ、外国会社を設立し、

日本に支店登記をするのが流行りました。


今では、株式会社の資本金規制(株式会社1千万円、有限会社3百万円)もなくなり、

会社設立が簡単便利になったのは皆さんご存知のとおりです。


では、その当時、外国会社の日本支店を設立し営業を開始した方がは、

現在も日本支店で営業されているのかは、私もよく知りません。



私どもの関与先で、現在唯一あった日本支店も、

新たに株式会社を設立し、日本支店の業務を株式会社に引き継ぎ、

清算することになりました。




やはり、日本法人でないことによる営業上のハンデがあったようです。

特に、大企業ほどそのような偏見(?)は強いようです。


このままでは、将来発展の妨げになると判断して、

今回の決断に至ったようです。



こういう場合、まず受け皿トンなる株式会社を設立しなければなりません。

それから、日本支店の閉鎖登記と進めていくことになります。



皆さんは自分の会社を清算する前提で、会社設立されることはないですよね。

そのため、解散・清算登記の手続きについては、あまりご存じないと思いますけれども、

それなりに大変であります。



現在、外国会社の日本支店の閉鎖手続を行なっていますが、

外国法人の日本支店の閉鎖登記の手続きですと、

外国法人だけにもっと大変なのです。



この会社はアメリカに本社を置く会社ですから、基本的な書類は当然「英語」です。


閉鎖の登記をするには、アメリカ大使館でサインしてもらった宣誓供述書

を添付しなければならないからです。


当然宣誓供述書の文面はこちらで作成しなければなりません。

それと、かつては総領事館でもサインしてもらえたのですが、

今は東京の大使館でしかサインしてもらえません。