何かの参考に成れば嬉しい
インターネット上でTwitter、Facebookを
やる者は、自分の事の守秘義務は、無い


僕がこれを書き始めたのは、頭の良い法律家の一言です。

何気なく質問をした「プログラムとデータどっちが大事?」その解答に「データですよね」と答えた

プログラムは、色々と考えて仕組み等の技術です。

データは、加工する事に価値を与える事が在りますが意味をなさない物から守秘義務に関わる物

がある。又、「全部守秘義務です。」とも回答した。

インターネットでは、色々なデータが存在して守秘義務に関わる内容も平気で公開される。

役所の人々との認識にかなり格差を感じる為に書いた。

「一般データ」、「著作権のあるデータ」、「民法によって保護されたデータ」、

「不正競争防止法上の営業秘密であるデータ」、「パーソナルデータ」

契約によって利用方法が定まれたデータ」、「その他利用に制約があるデータ」

「データ提供型契約」を以下に列挙する。

 

 

一般なデータ

 センサーが収集した外気の気温・湿度のデータが典型的である。

 これらのデータは、誰がどのように使っても自由である。他方でデータを保有する者の観点から、

誰にどの様に利用されてもコントロールする権利を主張出来ない事になる。

例えば、読書した掃除しただけの行動を制限したら飛んでもない事になる。

地域の地図や名称を引用されるだけでは権利は主張出来ないだろう!!

車の渋滞情報催し物で起こる厳密には、一般データとは、言えない可能性もある。

 

著作権のあるデータ

 記事・論文・写真・動画等がある。これらは著作権の要件を満たせば自動的に著作権物として

保護される。

 但し、「引用」、や「コンピュータによる情報解析のためにコピー」する場合には他人の著作権物

を利用する事が出来る場合がある。著作権の成立に「創作性」を求めている。

今は、インターネット上でTwitter・FACEBOOKの著作権は、認められずらい。

 

民法によって保護されたデータ

著作権法によって保護されないデータベースであっても多大労力や費用を費やして作成したデータベース

については、法的保護に値する営業上の利益を侵害する無断利用者に対して民法709法に基づいて損害賠償できるという裁判判例がある。従って、その様なデータベースは民法によって保護される。

 

 

 

不正競争防止法上の営業秘密であるデータ

競争相手を貶める風評を流したり商品の形態を真似したり、競争相手の技術を産業スパイによって取得したり、虚偽表示を行ったりするなどの不正な行為や不法行為(民法第709条)が行われるようになると、市場の公正な競争が期待できなくなってしまう。また、粗悪品(欠陥不良品)や模倣品などが堂々と出回るようになると、消費者も商品を安心して購入することが出来なくなってしまう。以上のように、不正な競争行為が蔓延すると、経済の健全な発展が望めなくなることから、市場における競争が公正に行われるようにすることを目的として、同法が制定されているものである。

 

 

 

パーソナルデータ

 個人に関する情報一般をパーソナルデータと呼ぶが、パーソナルデータの取り扱いについては、

個人情報保護法等による規制があり自由に利用する事が出来ない。 個人情報保護法は、データ入手・提供

の双方について規制を加える。

役所の立場では、これが一番重要であろう!!

 

 

 

契約によって利用方法が定まれたデータ

 当事者間の契約によりデータの利用方法を定めた場合には、当事者間でそのような合意した以上、

合意した内容に従って取り扱いをする必要がある。典型的には秘密保持契約の下で交換されたデータが

挙げられる。契約による制約は、当事者が自由に設定できる点で「著作権のあるデータ」、「民法によって保護されるデータ」、「営業機密であるデータ」、「パーソナルデータ」、「契約によって利用方法が定められたデータ」

、「その他利用に制約があるデータ」

とは異なっている。

もっとも、契約は当事者を拘束するだけなので、第三者に対しては基本的に拘束には及ばない。

 

 

その他利用に制約があるデータ

例えば、金融機関、電気通信事業者、医者、弁護士が業法によって守秘義務を背負っているデータ

については、それらの業法によって自由なデータ利用が制約されている

 

 

 

データ提供型契約

 

会社の負担

非個人情報<匿名加工情報<個人情報<個人データ<固有個人データ<要配慮個人情報

 




以下は、YouTubeでもアップロードした