懲らしめの鞭とJW(エホバの証人)

これは、エホバの証人二世問題を考えるうえで避けては通ることができない問題だ

 

前回、JW(エホバの証人)が過去において、鞭によって子供たちを教育してきたことについて書いた

 

親だけでなく

子供の物事のとらえ方、感じ方も関係している

 

 

 

 

 

 

JW(エホバの証人)二世ので懲らしめの鞭(むち)に反感を持つ方は多い

気持ちはわかるが時代的背景もあった

 

一般的にも、教育という名のもとに先生に殴られた時代だ

 

そして、親には、懲戒権という権利がある

 

法的に子供を戒める権利があった
エリートたちの間では、懲らしめられない子供は親から愛されていないという風潮もあった

逆に、放任主義という考えも台頭してきた時代だ
これは今から思えばネグレクトなのだが・・・

 

 

懲戒権について

 

 

 

懲戒権とは、民法の規定で、親権者が子を戒(いまし)めることを認めたものである
親権者が子どもの非行を正すため、身体や精神に苦痛を加えて懲(こ)らしめることができる


親は、子供に対して、懲らしめる責任があり
鞭で打つ権利があった


ちなみに、民法上、この懲戒権の規定が改定されたのはいつか
昨年4月
2020年4月だ

 

 

 

 

---引用---

 

改正法では、親は「児童のしつけに際して体罰を加えてはならない」とした。児童福祉施設の施設長らによる体罰も禁止する。体罰の範囲については厚生労働省が今後指針で定める。

子どもを戒めることを認めた民法上の「懲戒権」も施行後2年をめどにあり方を検討する。規定が「体罰を容認する口実になっている」との批判があるためだ。山下貴司法相は20日の法制審議会(法相の諮問機関)で見直しを諮問する見通しだ。

 

---引用終わり---

 

 

懲戒権は、まだ完全にはなくならない

 

NWO的には、子供は親から離されて、国や地域が教育することになるのだが・・・

 

 

懲らしめの鞭とJW(エホバの証人)

 

JW(エホバの証人)の、今から40年から50年前の話

 

過去の昭和の時代のJW(エホバの証人)


このことは、根の深い問題ではある

 

一般社会にでも、子供の教育に懲戒権は必要だという意見も、まだまだある

 

親が子供を矯正する権利

親が子供を強制する権利

 

いくつまでが妥当なのか