6.寄付や処分について
どうしても空き家が使えないとなれば、誰かに貰ってもらうしかありません。
この問題は、土地の安い地方で起こりやすく、土地の売却代金で解体費用すら捻出できない地域では、解体しても赤字になってしまうからです。
また、不動産は放棄することができず、放棄のタイミングは相続時に限られます。
したがって、相続前なら相続放棄を検討できるのに対し、既に相続している場合は、寄付を考えるのが現実的な処分方法です。
・自治体への寄付
地域のコミュニティスペース等、公共性の高い用途で寄付を受け入れている自治体もありますが、税収減や管理コストから寄付には消極的な自治体がほとんどです。
空き家が使える状態で、なおかつ土地も同時に寄付できることが条件です。
・個人への寄付
寄付先として最も有力なのは隣家で、来客用・子供用など、タダなら欲しいと思っている可能性はあります。
身近な存在でも、きちんと贈与契約書を交わしておくのがポイントです。
・法人への寄付
営利企業は難しくても、公益法人なら寄付を受け入れる可能性はあります。
条件を満たせば税制上の優遇もあるため、教育・文化・福祉など貢献のある公益法人を対象に、寄付を受け付けていないか探してみましょう。
・自治会や町内会への寄付
自治会や町内会は、団体組織でありながら登記名義人になることができず、多くの場合は、保有する不動産を会長や役員の共有名義で行っています。
認可地縁団体になると法人格で登記できることから、自治会や町内会が認可地縁団体であるかどうかが、寄付できるポイントになると思われます。
・相続放棄
これから相続がある場合に限定されますが、相続放棄でも不動産を処分できます。
ただし、相続放棄は一部放棄が許されない点で使いにくく、相続放棄をしても他の相続人が相続するため、相続人全員が相続放棄しなくてはなりません。