先日、ある調べ物をしていたら、
アメリカでは2010年中の相続であれば、
相続税が免除されることを知りました。
あくまで2010年中の相続開始分であり、
2011年からは通常の課税に戻る見通しです。
免除の理由や目的がイマイチ分かりませんでしたが、
すごい話ですよね。
納税者サイドからすれば、亡くなる日が一日違うだけで、
遺族に残る財産が全部か、半分か…。
「地獄の沙汰も金次第」とは、
こういうことでしょうか?
ちなみに、日本の相続税は
「小規模宅地の特例」のきめ細かい改正により、
増税の方向に向かっています。