地獄の沙汰も… | 経営コンサル日誌

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日々の仕事を通して感じる様々な思いを綴るブログ。

先日、ある調べ物をしていたら、

アメリカでは2010年中の相続であれば、

相続税が免除されることを知りました。


あくまで2010年中の相続開始分であり、

2011年からは通常の課税に戻る見通しです。


免除の理由や目的がイマイチ分かりませんでしたが、

すごい話ですよね。


納税者サイドからすれば、亡くなる日が一日違うだけで、

遺族に残る財産が全部か、半分か…。



「地獄の沙汰も金次第」とは、

こういうことでしょうか?



ちなみに、日本の相続税は

「小規模宅地の特例」のきめ細かい改正により、

増税の方向に向かっています。