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吉祥寺の税理士プライムブレイン会計事務所

吉祥寺の税理士・公認会計士「プライムブレイン会計事務所」では、監査法人・税理士法人での10年を超える経験を活かし、中小企業の決算対策・事業承継対策を中心に、経営・税務のご相談を承っております。(武蔵野市・吉祥寺、三鷹市、調布市、杉並区近郊)

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税理士業界は、年が明けると確定申告シーズンに突入します。
ということで、本日からしばらくは確定申告をテーマにブログをお届けしたいと思います。


確定申告は毎年2月16日~3月15日までですが、今年は3月15日が土曜日ですので、3月17日(月)までが期限となります。

期限に遅れるとペナルティが課せられますので、ご注意くださいね。


さて、26年1月から白色申告者の記帳義務が拡大されますね。

現行の記帳・帳簿等の保存制度の対象者は、白色申告の方のうち前々年分あるいは前年分の事業所得等の金額の合計額が300万円を超える方です。

平成26年1月からは事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う全ての方に拡大になります

※ 所得税及び復興特別所得税の申告の必要がない方も、記帳・帳簿等の保存制度の対象となります。

これを機に青色申告を検討している方も多いかと思います。

青色申告をするには事前に青色申告の承認申請を税務署に提出する必要があります。

この提出期限をご存じない方がほんとに多いんです。

ご相談者 「今年から青色申告をしたいのですが、、、」

僕 「青色申告の承認申請はされていますか?」

ご相談者 「開業届は出しましたが、それではだめですか?」

僕 「・・・。残念ですが、今年の青色申告は無理ですね。」


こんな会話を何回したことか。。。


平成26年分の確定申告から青色申告にしたい方は、25年分の確定申告の提出と同時に青色申告の承認申請の提出も忘れないで下さいね。



開業届と青色申告承認申請については、過去の記事をご参考にしてください。

開業届と青色申告承認申請書






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【なぜ利益がでているのにキャッシュがないのか?】

そんなお悩みを抱えた経営者の方にぜひ体験して頂きたいセミナーがあります。

ゲームで体験しながら社長に必要な財務管理のコツが楽しく学べる「キャッシュフロー経営講座」を下記の日程で開催いたします。

 〇経営者の視点で決算書が簡単に理解できるようになりたい。
 〇決算書を活用して銀行と交渉できるようになりたい。
 〇銀行が注目する財務のポイントが知りたい。
 〇自社の財政状態を把握できるようになりたい。
 
 等々、決算書・財務に関する悩みを解決しませんか?

◆日時
第1講 2014年1月10日(金)or 1月15日(水)
    ・・・ いずれも14:00~16:30

第2講 2014年1月23日(木)or 1月24日(金)
    ・・・ いずれも14:00~16:30

本講座は2日間で完結する講座です。第1講と第2講のそれぞれから1日ずつを選んでご参加ください。

◆場所
武蔵野商工会議所 会議室 (吉祥寺駅 徒歩5分)

◆お申込み方法
当事務所のHPよりお申込書をダウンロードの上、FAXでお申し込みください。
座席に限りがございます。ご希望に添えない場合が御座いますのでご了承ください。
http://www.prime-brain.com/article/15004589.html




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ゴルフ会員権の譲渡損失と給与所得等の損益通算が廃止の方向

政府・与党は28日、ゴルフ会員権やリゾート会員権の売却損を給与など他の所得から差し引いて所得税額を抑える「損益通算」の仕組みを廃止する検討に入った。自民、公明両党の税制調査会で協議し、12月中旬にまとめる2014年度税制改正大綱に盛り込む方針。 
(時事通信 11月28日)

ゴルフ会員権を譲渡した場合の所得税の取扱いに改正が入りそうです。

現状、ゴルフ会員権やリゾート会員権を売った場合の譲渡損失は、給与所得や不動産所得等の他の所得と損益通算できます。
(譲渡損と給与所得等を相殺するので、税金が安くなります)

この損益通算が認められなくなりそうです。


もともと古美術品や貴金属のぜいたく品の売却損は損益通算の対象となっていません。
ゴルフ会員権も同様に扱うべきだという議論が昔からありましたが、、、。


そこで大事なのが、いつから適用になるのか!


一部報道や専門誌のニュースによると、平成26年1月1日以後に行うゴルフ会員権等の譲渡から適用される可能性があります。

したがって、この場合、損益通算を行うためには平成25年12月末(今月)がタイムリミットになるかもしれません。


12月中旬に発表される税制改正大綱の動向にご注意ください!



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