【武蔵野・三鷹の確定申告】青色申告の承認申請 | 吉祥寺の税理士プライムブレイン会計事務所

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吉祥寺で中小企業の決算と事業承継を支援するプライムブレイン会計事務所代表の宮岡です。

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税理士業界は、年が明けると確定申告シーズンに突入します。
ということで、本日からしばらくは確定申告をテーマにブログをお届けしたいと思います。


確定申告は毎年2月16日~3月15日までですが、今年は3月15日が土曜日ですので、3月17日(月)までが期限となります。

期限に遅れるとペナルティが課せられますので、ご注意くださいね。


さて、26年1月から白色申告者の記帳義務が拡大されますね。

現行の記帳・帳簿等の保存制度の対象者は、白色申告の方のうち前々年分あるいは前年分の事業所得等の金額の合計額が300万円を超える方です。

平成26年1月からは事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う全ての方に拡大になります

※ 所得税及び復興特別所得税の申告の必要がない方も、記帳・帳簿等の保存制度の対象となります。

これを機に青色申告を検討している方も多いかと思います。

青色申告をするには事前に青色申告の承認申請を税務署に提出する必要があります。

この提出期限をご存じない方がほんとに多いんです。

ご相談者 「今年から青色申告をしたいのですが、、、」

僕 「青色申告の承認申請はされていますか?」

ご相談者 「開業届は出しましたが、それではだめですか?」

僕 「・・・。残念ですが、今年の青色申告は無理ですね。」


こんな会話を何回したことか。。。


平成26年分の確定申告から青色申告にしたい方は、25年分の確定申告の提出と同時に青色申告の承認申請の提出も忘れないで下さいね。



開業届と青色申告承認申請については、過去の記事をご参考にしてください。

開業届と青色申告承認申請書






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