青天の霹靂
JAの総務から電話がありました。
大阪の、とあるコインパーキングから
放置されっぱなしのクルマの所有者がうちの会社だから・・
責任取れ! と・・・ JAに連絡があったと・・・
もうかなり昔にうちが売ったクルマらしい。
そんなん言われてもねえ。
うちの会社の所有権が付いてるからと言っても・・
実際に、購入して使ってるのは使用者だしねぇ。
大阪まで、駐車料金持参して、引き取りに行けとでも?
(後で、パーキングの管理者に確認したら、45日も放置してると・・)
しかし、そんなんで全部責任取ってたら、
全国のカーディーラー、自動車屋さんなんか、大変なことになるよ。
放置車輌なんか全国では大変な数だろうし・・・
とりあえず、善良な市民である親父は・・
地元の警察署に相談してみました。
駐車違反では無いので、道路交通法は適用されないとの返事。
※駐車違反の場合は、最終的に所有者にも反則金納める義務があります。
親切にも、警察が使用者に連絡を取ってみてやるということに・・
結果、名義上の使用者の息子さんが大阪で車を使用してるということ。
ただ今、連絡待ちということで・・・・
パーキングの管理者にも使用者に連絡中と伝えて、今のところは了解してもらいました。
やれやれ、
どうなりますやら・・・
でも、車検証の名義上の使用者は、こちらにちゃんと住んでらっしゃるので・・
最終的には、そちらとの話し合いでやってもらえるでしょう。
とんだとばっちりですわ。
ローンとかで車を購入した場合、普通は自動車屋さんが自分の会社の
所有権というのをつけます。
この場合、車検証では、所有者が販売した自動車販売店の名前。
使用者が、購入した人ということになります。
この所有権というのは、支払いが終わっても、使用者本人が名義変更を
しないかぎり抜けないので、ずっと車検証上の所有者は自動車販売店のままです。
この名義変更(所有者変更)をしてないと、他の人に車を譲っても、
販売店に承諾もらって書類を揃えてもらわないと名義変更
とかができません。(そのための所有権なんですけどね。)