このような社会情勢だからでしょうか、
非住宅用地に対する固定資産税等について
若干の減免措置が有るそうです。
弊社クライアントの、ある法人にもこの通知が届きました。
その法人は9月決算なのですが・・・
提出書類の1つに、、法人の資本金が1億円以下であること、
の証明書類を求められました。
通知書類の中で、例示として
・商業登記簿謄本
・直近の決算書、など
という記載があったので、
直近である令和元年9月末の法人税申告書を提出しました
後日、都税事務所から連絡が入り
「令和2年1月1日の資本金額が知りたいので、
令和元年9月末の法人税申告書ではダメです」
という指導が入りました。
「じゃあ、どうすれば良いか」、と質問したところ
「最近の申告書は無いですか?」との事なのですが、
申し訳無いけど、決算は9月で、申告は11月なのですね・・・
その後の指導としては
「最近の商業登記簿謄本を提出して下さい」という回答でした。
面倒くさいので、最近(8月吉日)の日付の現在事項証明書を提出して、
本件は完了したのですが・・・笑
ところで、これって可笑しな話ですよね(笑)
最近(8月吉日)の日付の現在事項証明書で確認できる事実は、
その日(8月吉日)での資本金だけです。
仮に1月1日に資本金が1億円超で、7月に減資していた場合でも
証明期日である減資後の資本金しか確認できません
1月1日の資本金は確認できないじゃん・・・笑
手段と目的を意識していないと、
こんな頓珍漢な話になってしまいます。。。
17日からエン転職に広告が掲載されます。
最近は不況(?)の影響からか、比較的若い方が、
人材斡旋会社から紹介されます
ただし、残念ながら採用にはならないだろうな・・・笑
その理由は簡単です
応募者の能力と経験値が「即戦力」であれば
人材斡旋料(年収の35%程度)を支払ってでも
欲しい人材と言えるかも知れませんが、
応募者の能力と経験値に「将来的期待値」が入る場合
人材斡旋料(年収の35%程度)の負担は
募集広告料で言えば、応募者300名以上のコスト負担だからです
1名の期待枠採用コストを支払うことと
300名以上の応募が有る募集コストを比較した
経済合理性に基づく判断では
なかなか採用には至らないです。
成長曲線上にあるキャリア層の方々は
是非、募集広告から応募下さい
採用基準として、期待値も大きな要素に出来ますので・・・笑
