8月2日、国土交通省は自動車運送事業者による働き方改革の取組(職場環境の改善努力)を「見える化」した「働きやすい職場認証制度」について、認証を取得した事業者のより高い水準への移行を促すため、これまでの「一つ星」に加えて、新たに「二つ星」を導入し、12月16日より申請受付を開始と発表
⇒「働きやすい職場認証制度」の申請も承わります。


◇働きやすい職場認証制度とは
働きやすい職場認証制度(正式名称は「運転者職場環境良好度認証制度」)とは、トラックやバス、タクシー事業の労働環境の改善を仕事を探している人に「見える化」するための制度です。令和2年8月21日に国土交通省、厚生労働省から発表された取り組みであり、自動車運送事業の業界課題である人材不足を解消するために考案されました。

◇対象事業者
トラック事業者(第二種貨物利用運送事業含む)
バス事業者(乗合バス事業者と貸切バス事業者)
タクシー事業者

◇申請要件は9つ
①運送事業の事業許可を取得後3年以上計画していること。但し、事業許可取得後3年以上経過していない事業者であっても、企業グループの再編等により事業許可取得後3年以上経過している事業者の就業規則等を継承して運送事業を行っている場合等特別な事由がある場合は、この限りではない。

②労働基準関係法令違反に係る厚生労働省及び都道府県労働局の公表事案として同省等のホームページに掲載されていないこと。

③労働基準関係法令の違反で送検されていなこと。または、送検されたが不起訴処分又は無罪となっていること。

④使用者によって不当労働行為が行われたとして都道府県労働員会又は中央労働員会から救済命令等を受けていないこと。または、中央労働員会による再審査又は取消訴訟により、救済命令等の取消しが確定していること。

⑤道路運送法、貨物自動車運送事業法等に基づく行政処分も違反点数が20点を超えていないこと。

⑥認証申請の対象営業所について、月の拘束時間(トラック・タクシー)、4週間を平均した1週間当たりの拘束時間(バス)又は休日労働の限度違反に対する行政処分※による累積違反点数が5点を超えていないこと。
※道路運送法、貨物自動車運送事業法等に基づく行政処分が対象。

⑦認証申請の対象営業所について、健康診断受診義務違反に対する行政処分による違反点数を受けていないこと。

⑧認証申請の対象営業所について、社会保険等加入義務違反に対する行政処分による違反点数を受けていないこと。

⑨認証申請の対象営業所について、最低賃金違反に対する行政処分による違反点数を受けていないこと。

◇22年の申請期間
新規の申請を9月16日から11月15日まで受け付ける