宅地の分筆(ぶんぴつ)登記を申請することになり、お隣同士で境界の立ち会いをしていただき、境界点を決めました。
その土地の資料は法務局の公図しかなく、過去の測量図や隣接地の測量図もありませんでした。
その土地を含む街区ブロック全体は
昔、区画整理された所で
市役所の「換地図」しかありませんでした。
その土地を実際に測ったら
「換地図」の辺長よりも
60cmも長いのです❗️![]()
仕方ないので
そのことを調査報告書に書いて
法務局に申請したら
却下されてしまいました![]()
どうしたらよいかわからず、途方に暮れました![]()
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ベテランの調査士の先生に相談すると
その土地の周辺の昔の換地図は
書き間違いが時々あり
恐らく辺長の書き間違いの可能性が高い
とのことでした。
街区ブロック全体の中の奥行きを測り
実測した辺長と換地図の辺長を比べることのできる「重ね図」を作ったらよいとのことでした。
法務局に相談すると、同じく「重ね図」を作ったらよいとのことでした。
後日、街区ブロック全体の中の土地の奥行きを測り、実測した辺長と換地図の辺長を比較できる「重ね図」を作り、再度、申請しました。
後日、法務局から電話があり、換地図の辺長の間違いを認めてくれました![]()
証明することができ
無事に登記が完了したのでした![]()
安堵したのと同時に達成感もありました![]()