離婚で子どもはどうなる?母子家庭の年収は平均223万円


 夫婦3組に1組が離婚すると言われる昨今。離婚後も子どもが両親と会う「面会交流」が、いま議論にな..........
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たまたま目に留まった記事があったのですが、どうも色々な話がまぜこぜになっているような気がしています。ここで改めて整理をすることが必要になってきているのではないでしょうか。

1.日本の面会交流と養育費の根拠は何か?
民法 第二章婚姻 第四節離婚 766条(離婚後の子の監護に関する事項の定め等)』です。
この766条で確認が必要なのは、下記の部分です。
1項 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。
4項 前三項の規定によっては、監護の範囲外では、父母の権利義務に変更を生じない。

2.話題の共同親権とは何か。
民法 第四章親族 第819条(離婚又は認知の場合の親権者)』です。
この819条では、1項父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければならない。
次に日本では「親権の効力」について、820~824条にこのような記述があります。
>>(監護及び教育の権利義務)第八百二十条
>>(居所の指定)第八百二十一条
>>(懲戒)第八百二十二条
>>(職業の許可)第八百二十三条
>>(財産の管理及び代表)第八百二十四条

上述の民法を単純に読みますと、『離婚後の子の健全育成のための面会交流』『親権行使の共同化』別の議論にする必要があると考えます。

外国と日本の法律の組み立ての違いを書いてみました。
私が知る限り、他の国で単独親権から共同親権に移行した国では、子に関する争いは『親権→監護権』に変わっただけで、内容に変化はないと聞いています。また、子の争いに刑事罰化をしている国では、面会交流をしない親は誘拐罪で捕まると、子の健全育成と逆方向に向かっていると思われることもあります。

雑多な書き込みになってしまいましたが・・・