先ほど、下記の記事を拾ってきました。


>> そんな中、なぜ、婚姻中ではなく、離婚後の、養育の権利と責任だけに焦点があてられ、運動が盛り上げられようとしているのか、そのバランスの悪さを感じざるをえません。


別居親が集まって、『子どもと会うことは父親としての権利である。』と主張するからです。

それに同調するというか、反対側の意見を聴くことなく一方のみの意見で動いてしまう議員がいるからです。


子どもを取られた父親は、失うものは何もないと、『逮捕上等』とばかりに強力な運動をします。

先月愛媛で事件が起きた時、別居親の団体は『逮捕された人が捨て石になってくれた』とばかり、礼賛しています。


そして、先月の国会勉強会では、別居親の理論的支柱である弁護士が、法案を提出しました。(下記参照)


反対するのであれば、声を上げるのは今です。

国会議員は、声の大きい方を聞きます。


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http://wan.or.jp/modules/articles0/index.php?page=article&storyid=256

昨今の「面会交流」論議に思う  乗井弥生


初出:「女性共同ニュースレター」Vol.17 2010年1月13日号
(弁護士 女性共同法律事務所

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http://oyakonet.org/documents/3c9b1f5744ceae3afe6c943a20cf93a1.pdf

離婚後の共同養育並びに親子交流を促進する法律(第3a 案) 10. 1. 27 棚瀬孝雄
第1条(目的)
1.両親の離婚(破綻的別居を含む)後も子が引き続き双方の親と頻繁かつ継続的に接触及び交
流を行い、その愛情と養育を受けることが子の健全な発達にとって好ましいことにかんがみ、ま
た親は離婚後も共同して子を愛情を持って養育する権利と責任を持つことを確認するために、民
法及び家事審判法の規定を補充するとともに、必要な行政施策を行う国の責務を明らかにするこ
とを目的として、この法律を制定する。
第2条(面会交流の原則)
1.離婚後、子と同居しなくなった親(以下別居親と呼ぶ)は子と相当な面会交流を行うことが
できる。何が相当な面会交流であるかは、子の年齢、生活環境、教育、健康、子及び親の居住場
所、親の職業など一切の事情を考慮し、子の最善の利益になるように判断しなければならない。
この判断にあたり、可能なかぎり宿泊を含め子の日常生活の種々の局面に別居親が関わることが
子の最善の利益になるとの推定が置かれる。
2.子と同居する親(以下同居親と呼ぶ)は前項の面会交流を妨げてはならない。第4条の親養
育計画を定める際の同居親になる者の選択には、いずれの親がより別居親となるべき者に自由な
面会交流を認めるかを重要な判断材料にしなければならない。
3.第1 項の面会交流が子の利益を害することが明らかな場合には、家庭裁判所は同居親または
子の親族の申立により面会交流の方法に制限を加えるか、または子を害する事情がなくなるまで
面会交流を禁止することができる。この制限ないし禁止は第5条の親及び子に対する交流支援と
とともに行われ、必要がなくなれば速やかに制限ないし禁止が解かれなければならない。
4.前3項の面会交流の実施に関し離婚する当事者の間で意見の対立があり合意ができない場合、
当事者は家庭裁判所の審判を求めることができる。申立を受けた裁判所は親子の継続的な交流の
必要性にかんがみ、第4条5項の暫定監護命令の活用を含め、迅速に面会交流の可否方法を定め
なければならない。
5.別居親が子と積極的に面会交流をしない場合、同居親は子のために、第5条の交流支援が別
居親に対して行われ、面会交流の実現を図るよう求めることができる。自律的な判断能力を持つ
子は自ら交流支援を求めることができる。
6.親権者でない親で他方親の同意の下で子の養育に関わってきた者は、本条及び第3 条以下の
適用において親と見なす。但し子を認知していることを必要とする。
7.親でない子の養育に関わってきた者も1項の面会交流を求めることができる。また子の祖父
母や親族で婚姻中に親を通して子と接触し子との間に親密な関係を持った者も同様とする。但し
その面会交流は離婚後の親の養育に支障がないように配慮されなければならない。
第3条(共同監護及び共同親権)
1.親は離婚する際に双方が等しく養育責任を分担し、子の居住場所を交互に提供することを約
して共同監護親となることができる。共同監護の合意は家庭裁判所に届け出ることによって効力
を持つ。国は、共同監護親からの申請がある場合、戸籍及び住民票に親が共同監護を行う旨表記
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し、学校教育及び各種行政上必要な配慮を行う。
2.共同監護親は親権を共同で行使する。共同親権者は子と居所をともにしている間の日常的な
養育に関し各自単独で親権を行使できるが、子の重要な身分的経済的事項に関しては、他方親権
者と協議し共同決定を行わなければならない。協議したが合意に至らない場合、共同養育を選択
した際の合意に代替的な決定方法が定めてあればそれにより、そうでない場合には家庭裁判所に
審判を求めることができる。
3.別居親も離婚の際共同親権者となることができる。この選択に関し同居親となるべき者との
間に合意ができない場合、家庭裁判所は、別居親の申立により、親が共同して親権を行使するこ
とが子の最善の利益に適うと判断する場合には共同親権を命じることができる。別居親の共同親
権の行使に関しては前項第2 文以下を準用する。
4.共同監護を選択した者がその合意を解消する場合、第1 項の届出をなした機関にその旨届け
出るとともに、新たに第4 条の手続に従って共同養育計画を定めなければならない。別居親が共
同親権を行使する場合も、合意又は審判によって一方の親を単独親権者に指定し共同親権を解消
することができる。
5.共同親権者とならない別居親も同居親から子の教育や健康及び課外活動等について適宜情報
を得るよう求めることができる。別居親は同居親の養育に支障がない限り子と電話や手紙メール
その他の方法で随時連絡を取ることができる。面会交流乃至共同監護において他方親の監護に置
かれている子と親が連絡を取る場合も同様とする。
第4条(共同養育計画の義務化)
1.離婚しようとする者は、前条の共同監護親となる場合を除き、離婚後に子と同居する親を定
め、別居親となるべき者と子との面会交流の方法、共同親権の行使又は単独親権者の指定、及び
別居親が支払うべき養育費の額を取り決め裁判所に届け出なければならない。家庭裁判所は当事
者がこれらの事項を取り決める上で必要な相談ないし仲介の支援を行う。
2.前項の届出を受けた家庭裁判所は双方の親から事情を聞き、合意の真正さおよび適切さを確
認した上で合意を認可する。この認可を得た合意(共同養育計画という)を離婚届に添付するこ
とで当事者は離婚をすることができる。
3.前条3 項の方法により別居親が共同親権者とならなかった場合には、同居親が単独親権者と
なる。但し合意により別居親を単独親権者と定めることもできる。
4.当事者が自ら第1 項の取り決めを離婚に先だって行えない場合は、家庭裁判所に離婚の調停
を申し立て共同養育計画の作成を行うことができる。調停が不成立となった場合には引き続き行
われる審判または訴訟において共同養育計画を定める。
5.当事者が本条の手続に従って共同養育計画を定める前に別居を始めた場合には、第6 条に規
定する連れ去り別居の場合を除いて、家庭裁判所は当事者の申立により、離婚が成立するまでの
間の別居親と子の面会交流及びその他の必要な監護事項を仮に定めることができる。
第5条(交流支援)
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1.国は、別居親と子との面会交流が同居親との意見の対立及び子の面会忌避などの理由から円
滑に行えない場合、親の申立により、親および子の双方に支援を与え面会交流を行わせるための
交流支援事業を行う。面会交流の可否方法が争われている審判において、家庭裁判所は親の申立
により他方親乃至子に交流支援を受けるよう命じることができる。
2.前項の交流支援には、精神医学、心理学、福祉学などの専門家の関与指導の下で子および親
の心理的な支援を行う他、同居親との対立が強い場合及び配偶者間暴力の危険がある場合の子の
受け渡しの仲介、並びに面会交流における子の安全確保が必要な場合の面会場所の提供乃至第三
者の立ち会いを行う。
3.国はこれらの事業を進めるために共同養育支援員を養成する。共同養育支援員は前2項の交
流支援を行う他、共同養育計画の解釈運用をめぐって争いが生じ家庭裁判所の調停又は審判を求
める程の重大さを持たない場合、その解決のための仲介を行うことができる。但し法の適用が問
題になる場合には弁護士の助言を得るか、その処理に委ねなければならない。
4.国は離婚後の親の共同養育について必要な調査研究を行い、よりよい面会交流乃至共同監護
が実現できるように国民を啓発するとともに、適宜報告書を作成し立法や司法及び行政施策の改
善を提言しなければならない。
第6条(連れ去り別居の禁止)
1.婚姻中共同親権を行使する者は、他方配偶者の同意を得ないで子をその居所から連れ去って
はならない。第2条又は第3条の規定に従い面会交流又は共同監護が行われている場合に、同居
親又は共同監護親の同意を得ずに子を留置し他方親に子を返還しないことも連れ去りとみなす。
2.前項の規定に反して連れ去りが行われた場合、子を連れ去られた親は家庭裁判所に子の保護
命令を求めることができる。申立を受けた裁判所は第4 項の要件がないことを確認した上で直ち
に子を連れ去った親に子を連れて裁判所に出頭するよう命じなければならない。
3.前項第2 文の命令に親が従わない場合、裁判所は検察官に命じて子の身柄を確保し、子の安
全及び精神的安定を確認した上で子を連れ去られた親に引き渡す。その際裁判所は、当事者が共
同養育計画を定め離婚するまでの間の子の監護に関する暫定命令を言い渡さなければならない。
第1項2文の連れ去りで親が離婚している場合にも、裁判所は共同養育計画の改定が一方の当事
者から申し立てられる場合には改定が行われるか、行われないことが確定するまでの間の暫定監
護命令を言い渡すことができる。
4.身体に差し迫った危険を伴う配偶者への暴力又は子に対する虐待が他方配偶者からなされ、
その危険から免れるためにやむを得ないと思われる場合には第1 項の規定は適用しない。共同養
育計画を取り決め離婚手続を進める際に同様の暴力または虐待が生じる恐れが確実に予測される
場合も同様とする。
5.前項の要件を満たし他方親の同意を得ないで子を連れて別居した者は、直ちに家庭裁判所に
子を連れて出頭し、連れ去りの許可を求めなければならない。裁判所は前項の要件を満たしてい
ることを確認し子の居所移動又は留置を許可するとともに、他方親と子との面会交流の可否方法
を定めなければならない。
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6.国境を越えて子の居所が移動される恐れが現実に存在する場合、子を連れ去られる恐れがあ
る親はあらかじめ裁判所に連れ去りを防止するための措置命令を求めることができる。
第7条(共同養育計画の改定)
1.離婚後第4条の規定に従って作られた共同養育計画(第3条の共同監護親の合意も含む)が
親または子の事情の変化により変更が必要になった場合、いずれの親も改定を他方の親に申し入
れることができる。この変更には第1条の目的及び第2条の原則が適用され、他方親の子との面
会交流が妨げられないように変更の必要性、代替的方法の可能性が厳格に吟味されなければなら
ない。
2.親が再婚しその配偶者が子と養子縁組を希望する場合、他方親の同意を得なければならない。
但し他方親が理由なく面会交流乃共同養育を行わず親の養育責任を果たしていない場合にはこの
限りでない。
3.第1 項の改定申し入れに他方親の同意が得られない場合、改定を申し入れた者は家庭裁判所
に共同養育計画を改定するための審判を申し立てることができる。前項の同意を必要とするか否
かに争いがある場合も同様とする。
第8条(面会妨害の排除)
1.同居親が共同養育計画又は暫定監護命令に定められた別居親の子との面会交流を妨げる場合
には、別居親はその妨害排除を家庭裁判所に求めることができる。裁判所は申立に根拠があると
判断する場合、同居親に妨害を止め面会交流の実現に協力すべきことを命じる。共同監護親の一
方が他方の養育を妨げた場合も同様とする。
2.前項の命令に違反した場合には100万円以下の過料に処する。面会交流を同居親が繰り返
し妨害し裁判所の命令によっても妨害が止まない場合、家庭裁判所は別居親の申立により親権者
を別居親に指定し子の引渡を命じることができる。一方の共同監護親による他方監護親の養育妨
害の場合には、家庭裁判所は申立により共同監護の合意を解除し、妨害を受けていた他方監護親
を同居親及び単独親権者に指定する。
3.別居親及び共同監護親は前2 項の申立に付加して子との面会交流乃至共同養育が妨げられた
ことによる精神的苦痛に対し損害賠償を求めることができる。
第9条(経過措置)
1.この法律は制定されてから1年後に関連法規の改正を行い施行する。
2.法の施行前に離婚し子の養育について合意または裁判を得ている者も、この法の規定に従い
共同養育計画を合意するために第4 条の手続を経ることができる。
3.施行後3年経過した後に運用の状況を見てこの法律の必要な改正を行う。