http://mainichi.jp/select/world/news/20091024ddm004070163000c.html
今回は、引用部分のみ指摘をしておきます。
(全般的なのは、明日別ルートで依頼します)
> 問題の背景にあるのはハーグ条約(国際的な子の奪取の民事面に関する条約)だ。同条約では、離婚した男女双方は共同で子どもの親権(正式には監護権)を保持し、子と同居しない方には面会権があるとする。面会権を確定しないまま子どもを居住国から母国に連れ帰るのは誘拐罪になる。
えっと、ハーグ条約は、監護権の話に触れていない。
まずは前居住地に戻って、そこの国の裁判等で監護件を決定しなさいと言うことしか書いていない。
そして、条約名に『民事面の・・・』と書いてあるのに、この条約で連れ去られた子どもは刑法の誘拐犯になるって、条約の何処に書いてあるの?
これ、誰かの話を鵜呑みにして、自分で確認をしないで記事を書いているのですね。
取材しろとは言いませんが、ネットで確認できるものは、確認してから記事にしてほしいところです。