この続きを書かなきゃいけないなと思いつつ、報道も小さくなったので放置しようとも思っていました。

しかし、テネシー州を管轄する日本総領事館の離婚届のページを見つけましたので、記録の意味でも

ここに記しておきます。


今回の事件を下記の総領事館のサイトに当てはめますと、原告の夫は、判決確定後10日以内に申し立てをする必要があったのですが、その手続きを怠っていたと推測されます。

期限経過後は、被告の妻が提出することになりますので、そのままになっていたのでしょう。


次に、元々の離婚届が未提出なので、親権変更の申立書も提出できない状態になったものと推測されます。


また、離婚判決文を要求していますから、実際に提出されたときには、在留届も出さない間に離婚訴訟が開始されたこと自体、原告に日本総領事館は聞くでしょうから、それも怠ったのではないでしょうか。


・・・・・と、推測の域を出ないのですが。


【記録】 ナッシュビル日本総領事館のサイト (日本時間2009年10月5日現在)

http://www.nashville.us.emb-japan.go.jp/jp/ryojijoho/koseki.htm

1.離婚届用紙 2通
2.戸籍謄本又は戸籍の全部事項証明  2通 ( 発行後6ヶ月以内のもの)
3.離婚判決文謄本 2通 
  注)ご自分でコピーされたものは受理できません。裁判所発行の Certified Copy か Notary Public で原本証明 されたものを添付してください。
4.離婚判決文の日本語訳 1通 (届出人作成可)

http://www.nashville.us.emb-japan.go.jp/jp/pdf/rikon_hanketu_yoyakubun.pdf

5.申述書 1通  フォーム1(日本人配偶者用)

http://www.nashville.us.emb-japan.go.jp/jp/pdf/shinjutusho_nihonjinhaiguushahikokuyo.pdf
  (注)当該訴訟手続において、被告が訴訟の開始の呼び出しを正当に受けたか、又は応訴したかどうかを判決文等裁判所発行の文書から 確認できない場合のみ必要です。
  (注)被告となった当事者が記入してください。
  (注)申述書が英文で書かれた場合はその和訳文1通も必要です。
フォーム

〈注意事項〉

  1. 裁判離婚に関する届出書は、離婚判決が出された裁判所の州を管轄する在外公館へ提出して下さい(当館管轄はアーカンソー、ケンタッキー、テネシー、ミシシッピー、ルイジアナ州)。
  2. 当事者が日本人間の離婚の場合は、上記書類がもう一通ずつ必要となります。
  3. 日本人同士が離婚する場合は、日本の方式で協議離婚することもできます。その場合、上記 3.~ 5.は不要ですが、届出用紙の証人欄に成人 2 名の署名が必要です。なお、未成年の日本国籍のお子さんがいる場合は、「子についての協議書」も必要です。
  4. 外国人との離婚の場合で、婚姻時、外国人と婚姻後6ヶ月以内の届出により外国人配偶者の姓に変更した方は、離婚確定日より3ヶ月以内に限り、「外国人との離婚による氏の変更届」を届けることによって旧姓に変更出来ます(届用紙は当館にあります ) 。それ以降は、家庭 裁判所の許可を得る必要がありますのでご注意ください。
  5. 届書は、全て日本語で記入してください。
  6. 外国人配偶者の氏名は、戸籍に記載されているとおりに記入して下さい。
  7. 判決文に記載されている当事者の氏名が戸籍名と一致しない場合は、届書「その他」欄に、例えば「判決文にあるスミス省子は、私、外務省子の米国での氏名である。」のように記入してください。
  8. 本籍地の番地は「1-2」などと省略しないで、「1丁目2番地」などと正確に記入して下さい。
  9. 印鑑がない場合は、署名のみをし、「その他」の欄に、「自署したが、印が無いので押印せず。」と記入して下さい。
  10. 書き損じた場合は、その箇所を二重線で訂正し、訂正印を押してください。または「その他」欄に、どの欄を何文字訂正したかを記入してください。
      例 本籍地欄を書き損じて2文字訂正した場合、「本籍欄を2文字訂正した。」
  11. 届書の欄外には、届出人の方の連絡先電話番号を必ず記入してください。
  12. 州法による裁判離婚の日本への届出は、申立人(原告)が確定日から10日以内に、若しくは被告が10日を過ぎてから提出することが規定されています。