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無知は損するなぁと事柄が起きてから思う私です。。。悲しい

傷病手当が不支給になる事がおきました笑い泣き

 

 

 

 

私が働いていた派遣会社は1年以上社会保険に加入していれば契約満了後も契約中に休職していたら引き続き傷病手当が支給されます。

 



一応私、対象者と思ってました。


 

 

が!、不支給の通知書が届いたのですポーン

不支給にならないように派遣会社ではなく、健康保険協会に問合せて教えてもらって書類も作成し送ったのに

 

 

 

何故だ!?

 




と思い健康保険協会に連絡しました。

『連続して1年以上加入していないと支給対象にならない』と言われました滝汗

 

 

 

 

私が働いていた派遣会社は1ヶ月以内なら同じ派遣会社から仕事をしていれば継続して社会保険加入できます。

 

 

 

 

でも、派遣会社の業務委託で契約満了した時(10月31日)10月終わりぐらいですがギリギリ次が決まり引き続き同じ派遣会社の業務委託で働く事になりました。






開始は11月6日からとなりましたが、1ヶ月以内だし保険証もこのまま使用できると思っていました。

 

 


 

ですが、コーディネーター、上長から保険の話は何も指示なくなぜか新しい保険証が届いたのです。

 

 

 


 

その時は何でだろ?

とただ不思議に思っていましたが

 

 

 

 

まさかこの資格損失していた11月1日〜加入日の11月6日までの6日間が空白になっていた事で不支給対象になってしまったのですポーン

 

 

 

 

無知って怖いなと思った瞬間でしたガーン

しかも自分が傷病手当を支給される側になるなんて思ってもいなかった。。。

知っていたら直ぐに問い合わせ案件でした悲しい

 

 

 

 

健康保険協会の方が

『社会保険料は日割りとかしないので1ヶ月まるまる支払ってます。ただ11月1日資格損失、11月6日加入という事実がこちらにある以上不支給対象になります。。。ダメ元で派遣先に日にちを修正してもらえないか聞いてみるのもありかと思います。こちらは修正いただけたら事実に基づき処理するだけなので。




丁寧に教えていただけました。

一度聞いてみようと思い派遣会社へ連絡してみました。





長くなったので続きは次回へニコニコ

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