えらそうに語る妻ですが、明日の宅建試験の結果発表前のこの時点では、なんの資格も持ってません。

中途半端になってる資格試験・検定試験の知識はありますが。

それも、追い追い。


民法無視!野望を打ちたてた私(司法書士受験生)にとって、最初の難関「業法」です。


つまずきました、最初で。

業者?主任者?資格??こんなんおぼえなきゃダメ??

夫に引き続き、テキストに言いたいことをぐっとこらえつつ、読み進めます。

まあ。覚えなきゃいけないのは当たり前なのですが。


さて。ここで、活躍したものがあります。

それは「表」

項目と〇×のあれです。


テキストを読みながら、自分で表を作ります。

これ、非常に有効なんですね。

項目立て=何を覚えなくてはならないか、を意識しながらの作業ですから。

時間はかかりますが。

スキマ時間(例えば眠りにつくまで、電車を待っている間)に前日に作った表を、表として思い出すという作業をすれば、かんぺきです。


自分が、いくつもの項目が混乱していると思ったら、表を作ってみてください。

混乱しているということは、その項目は似ているんです。

似ていると言うことは、引っ掛け問題も作りやすいので、出る確立はあがります。


ああ~、もう発表の日になってしまいました。

続きはまた今度。

とうとう明日、平成19年の本試験の発表ですね。

どうも、妻です。

これだけ書いておいて、落ちてたらどうしよう。

強気な小心者なんです。


さて、権利関係の残りの法律についてです。

借地借家法は、夫にもらったテキスト「かんぺき!基本書」(もちろん最新版をお勧めします)を読み、イメージをつかみました。

その後に、六法を手元において、条文に線をひきつつ、声を出して(しかも、ポイントと思われる部分を強調して)読むと、更に効果的です。

まあ、そんな姿を子供に見られたのは、致命的でしたが。


区分建物所有法は、マンションに住んでいるので、非常にイメージしやすかったです。

あとは、数字。

まる覚え宅建塾だったかな、夫にもらったテキストで、ゴロを多用しておぼえました。(自作もしつつ)


区分建物所有法に限らず、宅建の試験は、ごくごく身近な法律が出題範囲です。

だから、自分の身の回りに置き換えて、私は記憶をしていました。

これが後々、非常に効いてくるんですよべーっだ!

3つ前くらいのブログで、「司法書士試験結果待ち」と書かれていることに、さっき初めて気がついた妻です。

結果は、さっきの記事に書いておきましたが。


さて。本題に入りましょう。


とりあえず、宅建試験の勉強の始まりまではお話しました。


司法書士試験受験生の私が、まず立てた方針は「民法・不動産登記法は無視!」

のつもりでした。

でも、小心者なので、チラッと見ると。

・・・はい。私が、間違ってました。

「表示の登記、知らない!」

司法書士受験生で宅建受ける人は、不動産登記法のテキスト、読むべきですよ~。

民法関係の法律(借地借家法・区分建物所有法)もそこそこに、次に進みます。


試験までの道のりは、まだまだ遠く・・・。



このブログの作成者の妻です。

司法書士受験生してますニコニコ


さて、去年の司法書士試験から、なんとなく合格レベルに到達しているのですが、2年連続足きりに泣かされ、不合格でしたしょぼん

そこで、夫の「法律系資格を一つでも持っていたほうがいい」との勧めで、宅建試験受験を決意。

そして、渡された2冊の基本書と2冊の問題集本

このブログで紹介されている「かんぺき!基本書・過去問」と「まる覚え宅建」「宅建予想問題集」の4冊。


夫が合格した年(つまり2年前)に使用していたものです。

そのうえ、夫は言い放ちました。

「買い足すことは許さん」


・・・2年前のテキストじゃん!改正は?ねえ、戦えるの、これで?

言いたいことを、ぐっとこらえ、勉強開始。


まあ、結果的に、夫の渡してくれた4冊で十分戦えたのですが。

今年の試験、自己採点で50点満点中44点で合格見込合格


細かい話は、まあ、追い追い。



「最終的には、精神力で決まる」。

この言葉を聞いて、「精神論か~、役に立たないなっ」と、思った瞬間に、結果は決まってると思います。


実際、私もそうでした。そして、このような感想は、一握りの天才にとっては真実だと思います。


でも、「模擬テストで、合格推定点をとるのに、本番で結果を出せない人」に共通するのは、「精神力の欠如」にあるのではないでしょうか??私が、そうだったように。


私は、ここ数年、司法試験の模擬テストの成績優秀者の常連でした。

にもかかわらず、本番では、1点差で落ちるという経験を繰り返しました。でも、今年は「一点差で、宅建、司法試験の択一試験を通過」しました。


では、その違いは何だったんでしょうか?それは、「受かりたい」という合格への執着心の違いだったと思います。


去年までは、「直前模試で、これだけの成績をとれているんだから、本番までは、この状態を維持しよう」という守りの姿勢でした。それに対して、今年は「直前模試で、これだけの成績だったけど、本番までには、もっと力をつけておこう」という攻めの姿勢を、貫きました。


なにをいいたいかというと、

ベテラン受験生には、「守りに入ったら、若手に抜かれますよ。だから、油断しない方がいいですよ。」っていうことです。

そして、若手受験生には、「試験直前まで、伸びますよ。ベテランは油断するから、つけいる隙はいくらでもあります。だから、模擬試験の結果など気にせず、試験が終わるまであきらめない方がいいですよ」っていうことです。


実際に、私の姉は、弁理士の直前模試で30点をこえたことがなかったのに、本番では39点をとり択一試験を通過しました。


 以上、おせっかいでした。



本当~に。久し振りです。


何をしていたかというと、

私    → 司法試験論文試験の結果の発表待ち(念願の択一式突破)。

奥さん → 司法書士試験択一・論文の結果の発表待ち。

私の姉 → 弁理士試験論文試験の発表待ち。

という、受かれば、ゴージャス、落ちれば、ジリ貧・・・

息もつかせぬ生活を過ごしています。


しかも、もう一人の姉が、宅建を受験する(将来的には不動産鑑定士)と言い出す始末です。

「宅建は、資格試験の登竜門だから、それをうけて適性を確かめては?」

「宅建試験は、この4冊(ブログ参照)を、8割覚えれば、十分受かるよ」と、メールしたところ、いまだ返事はこず

(どうなってるんや?あきらめたんか?)


閑話休題


今年、私が、司法試験の択一試験に合格した、最大の理由は、宅建試験に合格したことにあると思います。

なぜなら、「宅建試験には、最小限の労力で受かりたいし、どうせなら楽しく勉強したい」との信念の元、語路合せを多用し、成功した経験を司法試験に生かせたからです。


根が真面目(?)なため、「語路合せは、邪道」という、訳のわからないプライドがありました。しかし、それを捨て、「語路合せ、最高」と頭を切り替えた結果、「あいまいな知識を減らせ」、自信をもって解答できるようになったからです。


皆さん、

平安京ができたのは?遣唐使が派遣されたのは?の答えは、すぐ出ますか?

→794(なくよウグイス平安京)、894(白紙に戻そう遣唐使)

では、平城京ができたのは?遣隋使が派遣されたのは?の答えには、すぐでますか?

→もし、答えに詰まるようならば、語路合せで覚えてないからではないでしょうか?


資格試験には、是非、語路合せをお勧めします。




ボビーが暴行容疑で、取り調べをうけたそうだ。

これを見た人は、多分「取り調べをうけた→犯人」と考えるんだろうな。ましてや、仮に「逮捕されたら、犯人」と決め込むんだろうな。

私も、大学で刑事訴訟法の講義を受けるまでは、このような発想でいました。だって、知らなかったんだもん。
テレビ報道がそういう扱いしているんだから、テレビっ子で法律の知識がなかった私としては、報道を無批判的に信じるしかなかったんですもん。

刑事訴訟法で最初に学ぶことは、「無罪の推定」=有罪判決が確定するまでは、無罪と扱われるという原則(法336条、憲法31条など)。

捜査機関は、誤認しないように捜査していることだと信じていますが、コップを割らない人間はいません。

何が言いたいかって言うと、逮捕されても犯人とは限らないってこと。いわんや、取調べを受けただけの場合おやってことです。

ホリエモン氏も、証券取引法違反の容疑で逮捕されており、幹部の自白などにより容疑が固められているようですが、まだ容疑者に過ぎないってことです。

また報道のあり方批判になってしまいましたが、これもテレビっ子ゆえの愛情の裏返しでしょうか。


「違法性の意識があるのか」っていうのが専らの争点になっていますが… なんで??ズレテません?? 「違法性の意識がなければ、処罰されない」かのようなことになってません??

「違法性の意識があったのか」どうかではなく、粉飾決済など「相場の変動を図る目的」を推認させる事実があったかどうか(またはその事実の認識があったかどうか)が争点では??

同条文では「…有価証券等の相場の変動を図る目的をもって、風説を流布し、偽計を用い…てはならない」と規定されてます。

ライブドアが仮に粉飾決済をしたなどの諸事実があれば、「相場変動」の目的がある(と事実上推定される)のが通常。

そして、刑法でいえば、判例は、違法性の意識は不要と評価されているし、通説(制限故意説)で、違法性の意識の可能性があれば足りるとされてますよね。
つまり、「適法だと思っていても」処罰されますよね。

そうだとすれば、「適法」と思っていても処罰される以上、「違法性の意識があったのか」どうかではなく、粉飾決済など「相場の変動を図る目的」を推認させる事実があったかどうか(又はその事実を認識していたか)を争点として、ライブドアは反論すべきだし、メディアもそこに焦点をあてて報道べきでは??

PS。それとも、証券取引法上は、違法性の意識が必要なんでしょうか

なんとか修士論文のめどがたちました。

っていうか、締切り間近なので、「こんくらいで勘弁してやろう。勘弁してください」という、やっつけ仕事的なもので、満足することにしました。

教授に見せに行くのが気が引けます。裸にネクタイで「いかがでしょうか?」と言いに行くような気分です。