飲食料品製造業での人材確保策とは? | とある行政書士法人のブログ

とある行政書士法人のブログ

浅草橋にあるとある行政法人のブログです。

飲食料品製造を生業とされている皆様、「人手が足らなーい(@_@。」



というお悩みをお待ちではありませんか!?



お惣菜、お弁当、お菓子、練り物、パンなど



飲食料品製造現場でも人手が常に足らない



という課題に直面していることとお察しいたします。



パートなどで働く主婦の方も多い業界。



扶養控除内での労働や子育てで



労働時間を増やすのは難しい



という従業員も多いことと思います。



こうした背景もあり



飲食料品製造業における人手不足はますます深刻化するばかり('Д')



特定技能外国人制度



こうした課題に対応するため、2019年に施行された



「特定技能外国人」があります。



現時点(2024年5月現在)で飲食料品製造分野は



食料品製造業



清涼飲料製造業



茶・コーヒー製造業(清涼飲料を除く)



製氷業



菓子小売業(製造小売)



パン小売業(製造小売)



豆腐・かまぼこ加工食品小売業



この7業種について飲食料品製造分野での



「特定技能外国人」の受入が可能です。



2024年3月29日閣議決定!!



2024年本年の3月29日



「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針の一部変更について」が



閣議決定されました。



飲食料品製造分野に関しての決定をみると



飲食料品製造分野での今後5年間の特定技能外国人



受入見込数13万9,000人



閣議決定された



「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針の一部変更について」



別紙13の受入の必要性の項では次のような文言が!!



「就業者の約3割がバックヤードでの飲食料品製造(そう菜製造等)に



従事している食料品スーパーマーケットにおいても、人手不足の傾向が



顕著になっている。」



別紙13の受入見込数の項では



「当該受入見込数は、飲食料品製造業において不足すると見込まれる最大13万人に



食料品スーパーマーケットのバックヤードでの飲食料品製造において不足すると



見込まれる9,000人を加えた最大13万9,000人を



1号特定技能外国人の受入上限として運用すのものであり、



過大なものとはなっていない。」



との説明があります。



現時点(2024年5月)ではスーパーマーケットのバックヤードでの



受入はできませんが、今後運用要領の改正が予定されており



それによりスーパーマーケットのバックヤードで



特定技能外国人の受入を可能とすることが期待されます。



準備は今から始めよう!!



人材戦略のカギとなるのは、今から「特定技能外国人」の受入について



しっかり学び、運用が変更されたらスムーズに対応できる



体制を構築しておくことです。



特定技能制度についてもっと詳しく知りたい!?



今から準備を進めたい!!



という経営者、人事担当者の方々!!



飲食料品製造業における人手不足を解消したい方々!!



今すぐアキュレイト行政書士法人へご相談ください!



お問い合わせはこちらから



毎月1日、15日には無料相談会も開催しています!!















----------------------------------------------------------------------
アキュレイト行政書士法人
〒111-0053
東京都台東区浅草橋1-18-6 塚田ビル2階
電話番号 : 03-5825-5173
FAX番号 : 03-5825-5174


台東区で就労ビザの取得を応援

台東区で外国人サポートに尽力

台東区で申請代行を幅広く対応

台東区の書類作成を幅広く支援