法人税の原則は時価取引こんばんは。法人税の原則は、時価取引です。時価よりも安く販売した場合には、販売側は寄付をしたものとみなされます。一方、時価よりも安く購入した場合には、寄付を受けたものとみなされ、その分の売上を計上しなければなりません。つまり、時価よりも安く購入したとしても、時価で申告し、その分多く、税金を払わねばなりません。時価よりも安く販売したのは、適正であり、税金を払わなくて良いのだとすると、、、どうなるのでしょうね⁇というようなことが気になる某学園の取得した土地問題なのでした。