春眠暁を覚えず、ならぬ、秋眠暁を覚えずです。毎日ねむいです。
特に法人税の勉強を始めると、怖ろしい眠気に襲われます。
生産性向上設備の特別償却は、建物と構築物は取得価額の25%、それ以外の資産については50%。
特定機械装置等のうち特定生産性向上設備に該当するものについては、青色申告する中小企業者等は即時償却できる。特定生産性向上設備でない場合は、取得価額の30%を特別償却できる。
特定機械装置のうち特定生産性向上設備に該当しない場合は、中小企業者は特別償却30%できるが、中小企業者以外は特別償却できない。
特別控除は、、、⁇
もう頭の中がこんがらがってきて、考えられなくなり、眠くなってくるのです。
こういう法律を次から次へと考えたお役人は、本当に頭がいいと思いますよ。
脳細胞が凄いスピードで死滅してスカスカ頭の私には理解不能です。
何が特定機械装置なの?どれが特定生産性向上設備ですって❓
ホント挫折しそうです