昨日の答練で、激しいショックを受け、太平の眠りから目覚めた気分です(ー ー;)
本日は相変わらずぶっ飛んでいる娘が帰ってきたので、午前はゴタゴタやっておりました。
午後になり、理論の勉強を始めました。
しかし、なかなか覚えられません。
読むだけでは頭に入らないので、ルースリーフに問題と解答を書き写しました。
さらに、関連する条文を、予備校のテキストだけでなく、中央経済社から出版されている『消費税法規通達集』でも確認。
昔、商法の勉強をしましたが、これは明治時代に作られたものを引き継いでいたので、文語調で難解で非常に大変でした。
しかし、文体が口語調で書かれているからといってわかり易いかと言えば、ぜーんぜん‼️
かなり長くなりますが、例えば消費税はどのようにして税額が決まるのか、はこんな風に書かれています。
第28条 課税資産の譲渡等に係る消費税の課税標準は、課税資産の譲渡等の対価の額(対価として収受し、又は収受すべき一切の金銭又は金銭以外の物若しくは権利その他経済的な利益の額とし、課税資産の譲渡等につき課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税に相当する額を含まないものとする。省略)とする。
何を言いたいのですか?という感じですね(笑)
簡単に言うと、消費税の対象として計算する金額は、税抜きの本体価額ですよ、ということです。
しかし、試験は、端折ってはいけないのです。この難しい文章を覚えて、日本語とも思えないような文面に書き上げないことには、ダメなのです。
道はまだまだ遠い




