さらに輸入消費税の話 | Akiのブログ

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こんばんは。
消費税の勉強をしなければと思いながら、「相棒」の最終回を見てしまいました。

昨日覚えられない、と書いた消費税の条文。ブログに書いた部分は覚えられました。

調子に乗ってもう少し輸入消費税のお話を書きます。

TPPでは、関税をどうするかが焦点になっていますね。
工業製品は関税ゼロのものも結構あるのかもしれませんが、消費税は原則としてゼロにはなりません。

非課税と法律で定められているもの、例えば障害者のための福祉器具のようなものを除き、消費税8%は必ず払わねばなりません。

相手が無料のサンプル品を送ってきても、税関用のインボイスは必要で、仕入先には支払い無しであっても、税関には支払いありです。

さて、その支払いと申告ですが、取引量が膨大な場合、都度支払うのでは、大変ですね。税関に毎日長蛇の列が出来、輸入品がなかなか国内に入ってこなくなりかねません。

そこで、1ヶ月分まとめて納付したり、まとめて申告したりという制度もあります。

まとめる場合は、後払いということになりますので、事前に届出と承認が必要、お金も払わねばなりません。

都度申告するのは、一般申告、まとめてやるのは特例申告。

税金の支払いも、3ヶ月後まで、納付の延長、要するに支払いの延期をする制度があります。この場合、延長した分、利息を払うのであろうと思いますが。

特例申告の場合は、輸入した翌月末までに申告書の提出、そこから2ヶ月納付の延長ができます。

一般申告の場合は、引き取った、つまり輸入したときに仕入税額控除を行い、特例申告の場合は、特例申告を提出したときに仕入税額控除をします。

消費税は消費者から預かった税金(売上に係る消費税)から、その売上をするための費用として支払った消費税(仕入に係る消費税)を控除した残額を事業者が納付します。

そこで、いつ仕入税額控除をできるのかが、重要です。何故なら、仕入税額控除の方が多い場合、消費税は還付されるからです。還付されないまでも、納付する税金は少なくなります。

毎日、港や空港にはたくさんの荷物が着くことでしょう。それを検査やら検閲をし、合格して引き取る時には税金の支払い。
これらが日夜スムーズに行われるように、税関の職員やら物流業者さん、大勢の方が関わっているのですね。

ちなみに輸出は、免税なので、輸出の消費税はゼロです。
法律の改正があり、TAX FREEと大きくポスターを掲示しているお店を近所でも見かけるようになりました。

外国からの観光客が大挙して大量にお買い物しているニュースを見かけます。

難しい条文は、実は身近な生活に直結しているのですねビックリマーク