北弘電社に特別調査委が報告書 太陽光工事で不適切会計

 

北弘電社(札幌証券取引所、3月決算)は、太陽光発電所の工事の不正会計に関して四半期報告書を再延長した期限に提出できなくなったという記事です。

 

 「電気工事業の北弘電社は、(10月15日に)太陽光発電所の建設工事の会計処理を調べていた特別調査委員会から報告書を受け取ったと発表した。報告書では岐阜県と岩手県で工事原価が事前想定を超えた際の不適切な管理や、工事費の付け替えなどが指摘された。

 

 委員会の報告書をうけて、北弘電社は公表を延期していた2021年4~6月期決算を27日に発表するとしている。同社は8月、工事の原価管理が不適切だった可能性があるとして、21年4~6月期決算発表の延期と特別調査委員会設置を発表していた。」とのことです。

 

――これまでの経緯は、

・8月13日に令和3年6月第1四半期報告書の延期公表(当初8月13日)

・8月16日に財務局に延長承認(提出期限9月15日)

・8月17日に特別調査委員会が設置

・9月15日に令和3年6月第1四半期報告書の再延期・承認(提出期限10月15日)

・10月15日に特別調査委員会の調査報告書を受領

 

 提出期限(10月15日)に調査報告書を受領したら間に合いません。

 

――当社の今後の対応について

 

「2.今後の対応について
(1)過年度の有価証券報告書等および決算短信等について
当社は、特別調査委員会の調査結果を受けて、過年度の有価証券報告書等及び四半期報告書の訂正報告書の提出並びに決算短信及び四半期決算短信の訂正を令和 3 年 10 月 27 日(水)までに行う予定です。

 

(2)令和 4 年 3 月期第1四半期決算発表予定日について
 令和 4 年 3 月期第1四半期:令和 3 年 10 月 27 日(水)」とのことです(10月15日付「特別調査委員会の調査報告書受領に関するお知らせ」(適時開示より))

 

 上場規則では期限後8営業日(10月27日)内に継続開示書類を財務局に提出しないと上場廃止となります。

 因みに会計監査人はEY新日本・札幌事務所です。