令和6年6月から所得税と住民税の定額減税が実施されますが、あまり話題になっていないような気がするので国税庁のHPから概要をまとめました。
なお一般的な給与所得者(会社員)を想定してまとめましたので内容が網羅的でない点ご注意下さい。
対象者
合計所得金額が1,805万円以下である方の人(給与収入のみの場合、給与収入が2,000万円以下の人)
所得税は令和6年分、住民税は令和5年分の合計所得金額をもとに判定
減税される額
所得税
本人 3万円 + 同一生計配偶者、扶養親族 1人につき3万円 |
※同一生計配偶者:納税義務者と生計を一かつ合計所得金額48万円以下
住民税
本人 1万円 + 控除対象配偶者、扶養親族、控除対象配偶者を除く同一生計配偶者 1人につき1万円
※同一生計配偶者:同一生計配偶者のうち、納税者の前年の合計所得金額が1,000万円以下
どのように減税されるか
所得税
令和6年6月1日以後最初に支払われる給与等(賞与を含む)につき源泉徴収をされるべき所得税及び復興特別所得税の額から特別控除の額に相当する金額が控除されます。
これにより控除しきれない部分の金額は、以後、令和6年中に支払われる給与等につき源泉徴収されるべき所得税等の額から順次控除されます。
ただし、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している勤務先から支払われる給与等に限るので、提出が済んでいるか確認を忘れないようにしましょう。
住民税
令和6年6月分の住民税は特別徴収されず、令和6年度分の住民税の所得割額全体から減税額を差し引きます。そしてその差し引かれた後の額を11等分し、令和6年7月分~令和7年5月分が毎月特別徴収されます。
参考
国税庁HP該当ページ
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