起業家が最低限知っておきたい会計・税務
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法人税;有価証券

1.有価証券の譲渡原価は、銘柄ごとに次の算式により計算されます。


期首有価証券の評価額+当期中の有価証券の購入額-期末有価証券の評価額=譲渡原価


有価証券の期末評価額は、取得価額を基礎に各種の評価方法を適用して計算されます。


2.有価証券の取得価額は、


①購入;購入代価に購入手数料を加える

②払込による取得;払込金額

③第三者割当;払込期日における価額(時価)


により、それぞれ計算されます。


3.有価証券の評価方法は、

「(市場性のある)売買目的有価証券」;時価

「満期保有目的有価証券」;償却原価

「その他有価証券」;取得原価

によりそれぞれ評価します。


4.期中の売却による払出単価は、3の区分ごと、銘柄ごとに総平均法または移動平均法を適用して算出します。



法人税;受取配当金

1.受取配当金は、次の計算式により、益金不算入とされます。但し、実質的に配当と考えられない元本の払戻等は、益金不算入の対象とはなりません。


①(関係法人株式等に係る受取配当等の額-関係法人株式等に係る控除負債利子の額)×100%


②(上記以外の株式等に係る受取配当等の額-上記以外の株式等に係る控除負債利子)×50%


③①+②


2.但し配当の対象となった株式等を借入金で取得している場合には、受取配当から借入金の利子相当額を差し引いた金額が益金不算入となります。

法人税;売上の計上時期

1.収益の計上時期については、工事進行基準等が法人税法で規定されていますが、原則的な取り扱いは、基本通達と呼ばれる税務執行上の統一を図るためのマニュアル的なものにより、確認的に規定されているにすぎません。


2.逆にいうと、収益の計上時期については、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠していればよいと解釈できます。


3.具体的な計上基準をみてみると、


①棚卸資産;

引渡基準。引渡基準は、出荷基準、検収基準、使用収益開始基準、検針基準等をまとめた言い方であり、合理的・継続的適用が必要になります。


②固定資産;

引渡基準。土地・建物等の場合は、譲渡契約の効力発生日の属する事業年度になります。


③サービス;

モノの引渡しを要する契約は全部を完成して相手に引き渡した日、

モノの引渡しを要しない契約は、役務の全部を完了した日になります。


という、3つを覚えておけば、ほとんどのケースに対応できます。

法人税 総論2

1.法人税の課税標準は、各事業年度の所得金額です。各事業年度の所得金額は、「益金の額-損金の額」により求めます。


2.益金の額は、

①資産の販売

②有償・無償による資産の譲渡

③有償・無償による役務の提供

④無償による資産の譲受

⑤その他資本取引以外の取引 に係る収益の額です。


3.損金の額は、

①売上原価

②販売費及び一般管理費

③損失の額で資本取引以外の取引 に係る費用の額です。


4.益金の額及び損金の額は、一定の例外事項(ここでは「別段の定め」と呼びます)を除き、企業会計上の収益の額及び費用の額と一致するため、下記の算式により求められます。


所得金額=収益の額-費用の額±別段の定め


5.4のように所得金額が求められるため、申告書上は、企業会計上の当期利益を基礎とし、これに別段の定めによる一定の調整を行って、所得金額を計算します。


法人税1;総論

 すでに会社を立ち上げた(もしくは個人事業主として登録され)皆さんは、もうすでに税務署に行っていろいろ手続きを済ませていると思うので、税金のことについては意識されているし、理解されていると思います。


 ここでは起業家(社長)が最低限知っておくべき法人税知識について解説していきたいと思います。

 基本的には税理士任せで問題ないですが、そうはいっても「税務戦略」という言葉があるように、税金対策を意識して会社が戦略を練ることもあり、これは大会社に係らず、立ち上げて間もない会社にもあてはまります。


 そのため、起業家(社長)が、税知識全てに精通していなければならないかというと、そんなことはありませんし、また不可能です。そこで、詳細については税理士等にお任せするとして、戦略を練る上で考慮してほしい部分を取り上げ解説していきます。

 

 

はじめまして

はじめまして。


公認会計士業を営んでおり、日々感じる起業家が最低限知っておくべき会計・財務・税務の知識を分かりやすく解説していきたいと思っています。