ankiについて、センターに表示されて見づらいという方は、HTMLのタグを使いましょう。
理論については、ankiというアプリにドンドン問題を入れていきました。(スマホやパソコンなどで同じデータベースを使えるので便利です)
従来は、工事進行基準と工事完成基準の選択適用が認められていたが、比較可能性の確保の為、工事契約ごとに会社が適用すべき認識基準を明らかにすることとなった。
工期が2期以上の工事について、工事完成基準を適用すると、工事の完成・引渡の期に一時に利益が計上されるが、この様な収益認識の方法は合理的ではないため、工事が進行途中であっても、成果の確実性が認められる場合、進捗部分について、工事進行基準を適用する。そうでない場合は工事完成基準を適用する。
工事進行基準の適用
成果の確実性が認められる為には、工事収益総額、工事原価総額、決算日における工事進捗度を信頼性を持って見積ることができなければならない。
- 工事収益総額
- 工事収益総額は、契約によって定められた、請負企業に支払われるべき対価の合計額。
- 工事収益総額を見積る前提は、工事が完成する可能性が高く、対価の定めがあること。
- 工事原価総額
- 工事原価総額を信頼性をもって見積る前提は、事前の見積りと実際を対比することにより、見積りの見直しが適時・適切に行われること。
- 決算日における工事進捗度
- 決算日における工事進捗度を見積る方法としては、原価比例法を採用するのが一般的(より合理的な方法がある場合にはその方法によることができる)であり、その場合、前項が満たされれば、決算日における工事進捗度を信頼性をもって見積もることができる。
見積の変更
工事進行基準を適用する場合において、工事収益総額・工事原価総額・又は決算日における工事進捗度の見積りが変更されたときは、その影響額を当期の損益として処理する。
工事損失
工事原価総額が工事収益総額を超過する可能性が高く、その金額を合理的に見積ることができる場合は、その超過額(以下、工事損失という)のうち、既に計上された損益額を工事損失が見込まれた期の損失として処理し工事損失引当金を計上する。
特殊販売には、以下のようなものがあるが、販売基準が原則的な収益認識基準となる。
1.委託販売と受託販売…委託販売とは、受託者に対し商品の販売を委託する取引をいう。受託販売とは委託者の商品の販売を引き受ける取引をいう。委託販売においては、実務上の要請から、計算書が販売のつど送付されている場合には、仕切精算書(受託者が通知する、売上・販売に要した手数料・委託者の受取り金額を示した計算書)が到達した日をもって売上収益の実現の日をみなすことができる。
2.試用販売…買取の意思表示により、収益を認識する。
3.予約販売…予約金受取額のうち、決算日までに商品の受渡し、役務の完了した分だけ売上収益を認識する。
4.割賦販売…代金回収の期間が長いこと、分割払いであることから代金回収上の危険率が高いため、貸倒引当金等(貸倒引当金、及び代金回収日、アフタ-・サ-ビス費等の引当金)の計上について特別の配慮を要するが、その算定には不確実性と煩雑さを伴う場合が多い。したがって、収益の認識を慎重に行う為、販売基準ではなく割賦代金の回収期限の到来の日(権利義務確定主義による)又は入金の日(現金主義による)をもって売上収益の認識の日とすることも認められている。
5.工事契約等…工事契約においては、工事進行基準と工事完成基準があり、工事の進行途中であっても工事の進捗部分について、経済活動の成果が確実であると認められる場合は工事進行基準を適用し、成果が確実と認められなければ、工事完成基準を適用する。成果の確実性が認められる為には、工事収益総額、完成までの工事原価総額、および決算日における工事進捗度を信頼性を持って見積もることができなければならない。なお、工事契約において販売基準を適用したのが工事完成基準で、生産基準を適用したのが、工事進行基準。
注・以下の表中の文言は単なるキ-ワ-ド
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委託販売 |
試用販売 |
予約販売 |
割賦販売 |
工事契約 |
原則 |
商品販売・役務提供 |
買取意思表示 |
商品販売・役務提供 |
商品販売・役務提供 |
条件により工事進行基準または工事完成基準 |
例外 |
計算書到達 |
× |
× |
回収期限・入金 |
× |