こんにちは!
子育て奮闘ぱぱ税理士です。
世の中はGWのまっただ中ですね。
私はカレンダーとおり出勤しておりますが、お客さんに電話しても結構な割合でお休みです。。
ということで本日は時間を持て余しております![]()
こないだの3月の確定申告で譲渡所得申告を5件ほどさせていただきました。そのうち2件がマイホームの売却案件でした。
2件とも譲渡益がでました。
譲渡損益は次の計算にて算出します。
マイホームを売った価額-マイホームの簿価(注)-譲渡のために払った費用=譲渡損益
(注)マイホームの簿価としたのは建物は減価償却をしないといけないので減価償却費相当額を買った時の金額から控除する必要があります。
上記計算で益が出たときは原則的には税金(所得税・住民税)を支払います。
ただ、マイホームの場合はいくつか特例が用意されています。
まず、一番使うのが3000万円特別控除です。マイホーム売却の場合は譲渡益が3000万円までは税金がかからないものです。(正確には譲渡益から3000万円控除する)
だいたいのケースはこれで終わってしまいます。
ただし、特別控除を適用するには確定申告する必要があります。
2番目は軽減税率の特例というのがあります。
10年を超えて住んでいたマイホームを売った場合の譲渡益に対する税率を6000万円までは10%(普通の譲渡は15%)の税率を適用する特例です。大都市圏で相続した家なんかを売ったときなどはこれくらい譲渡益がでてくるかもしれません。
ちなみに3000万円特別控除と軽減税率特例は重複適用OKです。
あと、マイホームを買換えた場合に損失が出た時には他の所得(給与や事業所得)と相殺できる特例なんかもあります。
今年私がやった2件はいずれも3000万円特別控除使って譲渡所得に関しては税額は0円でした。
マイホームの売却にはかなりの優遇措置があります。
マイホームを売る理由としてどちらかと言えばあまりプラスなものはありませんからね![]()