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高田馬場の大木昭生税理士事務所です。
新型コロナウイルスの影響で様々な業種で、今後の会社運営の在り方を考えさせられる時期がきています。
今までの方法や商圏ではウィズコロナの時代に対応できなくなってきていることも多いかと思います。
色々なお悩みやご不安もあるかと思います。でも経営者とは意外に孤独です。
会社内外にマイナス要素を出してしまうと取引先や従業員に大丈夫なのかと思われることを危惧して周囲にもあまり相談できずということはあるかと思います。
私も小規模ながらも経営者ですので社長などのご苦労はよくわかります。
そのような、心配なことや将来の会社あり方について税理士大木と一緒に考えませんか?
業界のことは経営者が一番わかっていると思います。私から的確なアドバイスはできなかもしれません。しかし会社の将来について一緒に考えることが一番大事なのです。税理士と考えることで、会社の方向性(戦略)を決め、その為には何をすればいいのか(戦術)を組み立てていきます。私もそのお手伝いはいたします。
社会状況の変化は昔に比べてすごい速さで変革してきています。例を挙げればスマホなどは出現してあっという間にビジネスにも欠かせないツールになってしまいました。
会社の将来を考える経営者様、是非、顧問契約をさせていただいて税理士大木と一緒に会社将来について語らいましょう!(コロナには気を付けないとなのでリモートでもOKです)
大木昭生税理士事務所
新宿区高田馬場の大木昭生税理士事務所です。
前回に引き続き年末調整の投稿です。
所得金額調整控除の創設の話です。
令和2年度年末調整から給与所得控除の金額が最低でも10万円少なくなった話を前回しましたが、
給与収入が850万円を超える者については給与所得控除額が195万円が上限に改正されました。
つまり850万円を超える場合、その超えた収入に対してダイレクトに課税されることになります。
しかし、いくら収入は850万円超だとしても本人が障害者である場合やまだ扶養している子がいる人なども一律増税されてしまうと弊害が生じて、租税の公平が保たれなくなります。そこで、上記のようなケースに該当する場合は控除額を少し増加させる措置がとられました。
具体的な計算方法は下記算式のとおりです。
{給与等の収入金額(1,000万円超の場合は1,000万円) - 850万円}×10%=所得金額調整控除額
収入が1000万円の人は15万円の所得金額調整控除が適用できるということになります。
適用要件は収入金額が850万円を超える人で
本人が特別障害者に該当する、年齢23歳未満の扶養親族を有する、特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族を有するのいずれかに該当する人が適用対象になってきます。
注意点として、
夫婦共働きの場合でどちらも収入850万円を超えており23歳未満の子供を扶養しているケースの時、子供を扶養親族に入れるのは夫か妻どちらか一方ですが、この所得金額調整控除においては夫、妻どちらも適用することができます。
結論としては、収入が850万円以下の人は申告書には記載不要であり、関係ない項目となってきます。なので大半の人が影響を受けない改正項目です。




