◆「フィリピンの政治のシステムと市民社会の役割」開催のご報告(11/6)
フィリピン支援に関わるNGO役員・職員の研修プログラム 第3回
「フィリピンの政治を知ろう! フィリピンの政治のシステムと市民社会の役割」
2009年11月6日(金)16:30-18:00
講師:五十嵐 誠一氏
五十嵐先生は、フィリピンの政治の特徴、とくにアキノ体制以降の民主主義と市民社会の特徴と両者の関係について、わかりやすくお話してくださいました。以下、研修内容の要約となります。
1. フィリピン政治の現状
まず、2つの特徴を指摘しておきたい。1)マルコス独裁体制の崩壊を導いた市民の結集としての「ピープルパワー」を経て市民社会が大きくエンパワーメントされ、最もNGOが組織された国と呼ばれていること、2)ネガティブな修飾語を付けて民主主義が語られるように、民主主義が様ざまな欠陥を抱えていること、を挙げることができる。
2. フィリピン民主主義の制度的特徴
まず、2)に関連して民主主義の制度面について見てみると、フィリピンは、1987年の新憲法に基づき、大統領制と二院制を採用している。
・大統領制(直接選挙、任期6年、再選禁止)
・二院制(上院:定員24人、全国1区完全連記制、任期6年、3年ごとに定員の半数が改選、連続3選は禁止。下院:定員250人以内、小選挙区制、任期3年、連続4選は禁止)
再選を禁止し、エリート政治一家が小選挙区の権力を握らないようにしたこと、政党リスト制(政党名簿制:98年導入)を導入して、市民団体が議会に代表を送り込むことができるようになったことが大きな特徴と言える。
1986年以降の民主主義の制度面の成熟度を客観的・定量的データ(「Freedom House」データより)を参照して評価すると、一応は民主主義的制度が維持されているといえる。
3. フィリピン民主主義の実態
しかし、現地に行き、内発的な視座でフィリピン政治の動態を捉えると、本当にフィリピンは「民主主義」なのかと疑う状況が散見され、様ざまな欠陥が観察される。この民主主義の「欠陥」が社会経済改革にとっても大きな障害になっている。途上国で広く見られる現象でもあるが、欧米諸国の民主的制度を導入したが、それが期待通りの機能をしていないということが、フィリピンにおいては特に顕著に表れている。こうした現象を私は民主主義の「制度」と「機能」との乖離と呼んでいる。
具体的には、「3G選挙」、「カシケ民主主義」(暴力的かつ略奪的な有力エリート(カシケ)が支配する民主主義)という概念によって表現される、選挙における金と暴力の支配が挙げられる。また、「エリート民主主義」(政治が一部のエリートの権益のみを反映する傾向があることを示した概念)が、首尾一環した経済プログラムの実行を困難にしている。アキノ政権下で農地改革を断行できなかったことは最たる例である。さらに、政党はイデオロギーや政策によって結束が保たれていないことから、「政党なき民主主義」とも呼ばれている。加えて、フィリピン政治は、「不安定な民主主義」、「脆弱な民主主義」、「非自由民主主義」とも呼ばれ、不安定な状況が続いている。汚職などの問題があっても大統領を容易に解任できず不安定な状況が継続するという大統領制の問題が大きい。また、共産主義系の社会組織の台頭による軍部が絡む政治的殺害なども、容易に解消されない問題であり、民主主義の不安定性を助長させている。
4. フィリピンにおける市民社会の2つの見方
1)に関連して、フィリピンの市民社会に話を移すと、フィリピンの研究者、活動家は、大きくわけて2つの見方をしている。1つは市民社会とNGOを国家でも企業でもない領域と考える「限定的モデル」と、もう1つは国家以外をほとんど含める「包括的モデル」である。
ここでは前者の理解にたって説明するが、コンスタンティーノ・ディビッド(フィリピン市民社会の概略図を紹介)は、フィリピンのNGOを大きく、「会員制の組織」(住民組織(People’s Organization)など)、「イデオロギー勢力」(民族民主主義(National Democracy)などイデオロギーに影響を受けている組織)、「機関・施設」(開発NGOや企業が組織したNGOなど多様な組織が含まれる)に分類している。この図は、フィリピンだけでなく広く他の途上国の市民社会を見る上でも有効である。
5. フィリピン市民社会のエンパワーメント
フィリピンでは、国家の最高法規である1987年新憲法と1991年の地方政府法に市民社会条項が盛り込まれており、市民社会の存在と役割が重要視されている。また、保健衛生や農地改革・農業開発、都市貧困などの分野で、国家と市民社会との協力関係がフォーマルな形で制度化され、様ざまなプログラムが実行されている。加えて、海外からのODAの直接援助、間接援助も増加傾向にある。
*1987年新憲法における市民社会条項の一事例
第2条第23節<国家の諸政策に関する条項>
「国家は国民の福祉を促進する非政府組織、コミュニティに基礎を置く組織、あるいは部門組織を奨励する」
6. 民主主義の欠陥を補完するフィリピンの市民社会
こうしてエンパワーメントされたフィリピンの市民社会は、国家の「弱さ」を補完しうるほどのリソースと能力を持っている。すなわち、政治エリートからの国家の「自律性」を促進し、国家の政策実行「能力」を向上させている。これは特に選挙管理や農地改革、都市貧困の分野で顕著に見られる。このような国家と市民社会との協力関係をよって、民主主義が「欠陥」が改善される方向に進んでいるように見える。
(以上)
☆★講師紹介★☆
五十嵐 誠一(いがらし せいいち)氏
慶應義塾大学文学部文学科卒業。早稲田大学大学院社会科学研究科修士課程修了、同博士後期課程単位修得満期退学。早稲田大学社会科学部助手、日本学術振興会特別研究員PD、早稲田大学社会科学総合学術院助教を経て、2010年4月より京都大学大学院文学研究科グローバルCOE研究員、早稲田大学社会科学総合学術院次席研究員。博士(学術)。専門は国際関係論、アジア地域研究。アジアの市民社会に関する研究に取り組み、これまで100を越えるNGOの調査を行い、それらの活動にも適宜関わってきた。
主著として、『フィリピンの民主化と市民社会』成文堂、2004年、『フィリピンにおける民主主義への移行とその定着に関する総合的研究』早稲田大学出版部、2009年、『北東アジア辞典-環日本海圏の政治・経済・社会・歴史・文化・環境(共著)』国際書院、2006年、『市民社会の比較政治学(共著)』慶應大学出版会、2007年、『東アジアの中の日本-環境・経済・文化の共生を求めて(共著)』富山大学出版会、2008年、などがある。
