公正証書遺言が替え玉により偽造され、


高松高裁の判決が、今年1月に最高裁で上告棄却により確定したのを受け、


日本公証人連合会(東京)が、全国の公証人会を通じ、作成時の本人確認を徹底するよう周知したそうです。




公証人法28条は、


公証人が公正証書を作成する際、本人と面識がない場合は、


『印鑑証明書その他確実な方法』で本人と相違ない事を証明させる事を要する


とあります。



通常は、印鑑証明書で足りたと思いますが、


今後は、身分証明できるものを持参して頂くよう注意が必要となります。




当事務所では、印鑑証明書の他に身分証明書の原本を持参して頂いてます。


ただ、身分証明書も健康保険証等の場合、写真がついてるわけではないですから、


認知症の高齢者の代わりに別人が成りすますことを防ぎようがありません。




行政書士が依頼を受け、


替え玉だと気づきませんでしたなどということはまずありませんが、


(ゲートキーパー法による身分確認義務があるため)


万が一にも巻き込まれないよう注意が必要だと思いました。




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久しぶりに更新。



本年1月に事務所を移転し、


車検場の隣で行政書士をやってます。



行政書士の仕事を多くの人に知っていただけるよう、


ちょいちょい更新したいと思います。


今後ともよろしくお願い致します。





裁判員裁判に参加した人に記念バッチを贈るとニュースで見ましたが、


このバッチを付けて外歩いたら


裁判員法101条1項にいう『選ばれたことを公にすることの禁止』に抵触するんでしょ…




公にする=不特定多数の人が認知し得る状態にすること、だから




ブログへの掲載は当然無理だが


自宅で一人でバッチを愛でたり、


家族や親しい友人に見せたりすることはできそうか・・・


携帯で写メ撮って、友人にメールで送るのは伝播性からグレーゾーンか?




費用も含めて


まだまだ賛否両論ありそう・・・





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地裁の行政訴訟。



【事実関係】


身体障害者の夫婦が生活保護を受けていたが、

市の行政指導で「自家用車を手放すよう」指示されていたことに応じなかったため、保護停止処分を受けた。


「自動車以外の手段で買い物や通院などを行うことは極めて困難で、

 所有を認めなかった処分は違法」として提訴。



【判決】

処分の違法を認め、処分の取消しと慰謝料の支払いを命令。





【私見】


生活保護は、

憲法25条に定める『健康で文化的な最低限度の生活』を維持することができない者に対し、

国が必要な保護をし、最低限度の生活を保障することを目的する。


保護の範囲は補足性が原則。


要は、『最低限度の生活』を維持できるなら生活保護を受給できない。




市は、


車を所有し維持できるなら最低限度の生活を維持できるだろうと単に判断したか、


または、


生活保護法が医療扶助として法15条6号、生活扶助として法12条2号、で『移送』を定めているため、

これを逆手にとり、移送を必要とする生活保護者は生活する上で必要な移動手段を有せず、

これがなければ最低限度の生活ができない者、

つまり、移送を必要とする者が生活保護を受けるには、移送手段を持っていないことと判断したのだと思われる。



要保護者ないし被保護者が自家用車を所有していたとしても、

移送の扶助を受ける必要がないだけであって、それのみで生活保護の補足性が充足するわけではなく、

不支給を結論付けることはできない。



自分自身、業務で生活保護を受けている方からの無料法律相談を受けたことがありますが、

今後の業務にも活かせる時が来るかもしれない判例だと思いました。





【追記】


本件の流れは、生活保護法につき

①処分に不服がある場合⇒審査請求(法69条)

②棄却されたら⇒取消訴訟(行訴3条2項)と義務付け訴訟(行訴3条6項)を併合提起(37条の3第3項2号)。


試験問題の記述に出そうな事例だと思う。




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開業して早1年。



開業まではつらつらとブログを書いていたのですが、


開業して色々と業務をさせて頂き、


余裕が出たらまた書き始めようと思っていたら、


1年経ってしまいました。



これからは


極力更新していこうと思いますので


どうぞ宜しくお願い致します。





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http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080319-00000009-oric-ent.view-000


                                   (オリコン 08.03.19)

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東京EDOタワー


東京スカイツリー


みらいタワー


ゆめみやぐら


ライジングイーストタワー


ライジングタワー


どれがいいかなぁ~~


いっぱいあると悩みますね(^~^)


個人的には、「東京スカイツリー」かな?


なんかロマンチックっぽい♪






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http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20080318AT1G1802K18032008.html

                                 (日経新聞 08.3.18)


相続を巡る争い。親子関係がないのに実子として届けられたYに対し、姉らが相続権がないとして親子関係不存在確認の訴えを提起。高裁はDNA鑑定の結果だけで親子関係を認めなかったが、最高裁は、Yと死亡した父親との間に30年間も親子関係が存在した事に鑑み、当該事情がある場合、姉らがYに訴えを提起するのは、権利濫用に当たる可能性があるとして、破棄差戻した。


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Ⅰ,いわゆる、「藁の上からの養子」問題。


「虚偽の嫡出子出生届」と「養子縁組」の成否において問題になってた議論で


「無効行為の転換理論により、虚偽の届出をされた子を救済できないか?」という問題。


行政書士実務として、相続業務において注意しておくべき判例だと思います。


訴訟に持ち込まなくていい事案を訴訟にしないために。




Ⅱ,「虚偽の嫡出子出生届」を「養子縁組届」として認められないかについて、判例は一貫して否定してきました。


他人の子を自己の子として嘘の届出をしたが、届出をした者は、その子と親子関係を結ぼうとする意思があり、


実際、長年親子として生活してきたのだから、養子縁組を認めてもよくない?


って議論に対し、


「養子縁組は要式行為であり、これは強行規定・・・(最判昭和25.12.28)」として否定してました。


理由は、「未成年を養子とする縁組は家裁の許可が必要(民798条)」が潜脱されるから。

(当事者の意思や生活実態より、要式性を強調してました。)


このような判例の流れに対し、学説から、無効行為の転換理論により認めるべきと批判がなされていました。


当該子の救済に適うから。





Ⅲ,で、今回の判決・・・・・


DNA鑑定結果により、実子でないことが確定している以上、なんとかカバチタレないとYさんが救われない。


どう理屈付けして主張したかわからないが、高裁は否定 (´□`。)


でも、最高裁は「権利濫用」の可能性に言及して、差し戻しました。


無効行為の転換理論について、最高裁は、一貫して受け入れてきませんでしたが、


権利濫用で個別・具体的に救済する余地はあるとしています。


権利濫用で救済すべきとの考えは、以前から中川高男先生(判例時報783号)が主張されてました。


今後の判例のラストシーンは「権利濫用に当たるか」ですね。


差戻審も注目しておきたい。







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ちょっとフライング気味なんだけど、



開業準備中の名刺を作りました(・ω・)/



行政書士を名乗らなければ問題ないということなので、



さっそく印刷屋へ。



100枚→¥2410でお願いしました。











開業までの挨拶回りに使って、



開業後、再度御挨拶に伺わせて戴く時に挨拶しやすくするのが目的。



開業後新たに名刺作る時は、ちょっと色々凝りたいと思います(`・ω・´)ゞ


メアドも後で取得したいでつ。




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http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/080316/trl0803161900001-n1.htm


                            (産経ニュース 08.03.16)


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記事にもある通り、裁判員制度の広報のため出走されたそうです。



地元の新聞紙とタイアップして、



例えば、現在利用者の少ない後見制度(約12万人)の広報活動を



行政書士が主導して行うこともありだと思いました。







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事務所を見に支部長の先生が御来訪。



忙しい中、早めの御来訪で有難いです o(^-^)o



埼玉県の所沢支部は、登録の際、直接支部長の先生が来られて事務所のチェックが入ります。



正味30分ほどでしたが、開業前に色々伺えてよかったです。



事務的な話やメインは何でやっていこうと思っているかに始まり



申請取次の話から、今後の行政書士の態様~



予め聞こうと思っていた事は聞けたのですが、



まだまだ話足りなかったのは残念 (´□`。)



おいおい色々お話を伺いたいと思います!






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