辻褄が合わん‼️😥整合性がない‼️😥

 何度も言いますが、この住民訴訟は猪名川町住民の利益のために公益の代表者として、道の駅移転事業に係る農地買収の件について、真相を明らかにするために住民訴訟を提起した次第であり、私は法律上認められた参政権を行使しているに過ぎません。
 私が依頼している、南田原移転予定地の改めて行う不動産鑑定が止まっていると前回書きましたが、土地収用法適格案件に当たるのか否かの事実が不確定なためです。
 それは何を意味するかというと、町が依頼したN氏(今はまだ敢えてお名前を伏せます)によりH30.9に実施した不動産鑑定は原告側としては、鑑定条件が曖昧であると考えています。「よう不動産鑑定ができたな。」と言わざるを得ない不動産鑑定、つまり私の不動産鑑定ができないことはもとより、町が依頼した不動産鑑定もどんな前提条件で鑑定したのか不明であると言わざるを得ません‼️
 不動産鑑定の前提条件が違えば、当然価格も違ってきます。但し南田原の件(くだん)の土地はご覧の通り農地か宅地見込み地か、宅地見込み地だとしても極めて熟成度が低い土地(なかなか開発されない という意味)つまり極めて農地に近い土地だということになります。
 
 このようなやりとりを含んだ先日の住民訴訟第8回期日を以下にご報告させて頂きます。

 原告弁護団のご尽力並びに私や支援者さんたちの情報公開請求により、いろいろわかってきたのですが、被告である町の南田原移転予定地購入について辻褄が合わんのです‼️
どういったことが辻褄が合わないかと言うと、

 件の土地が土地収用法第332号適格案件に該当することを前提に購入したのか、そうでないのかという点で、これまでの町の言い分がコロコロと変わっているのです。議会(議事録にも記載されています)においても、土地収用法の収用適格案件であると言ったり、収用適格案件ではない用地取得の案件は難しいと言ったり

 土地収用法の収用適格案件であることを前提に購入したならば、土地価格の上限もあるし(地方公共団体が土地を買う際の基準である損失補償基準要綱細則というものがあるので)、地権者がどうしても売ってくれないとなれば町は土地収用法に基づき強制的に収用ができるので、PFI事業者も決まっていないのに慌ててあの土地を買わなくてもよかったんですよね。にも拘らずわざわざ変更合意書を地権者と交わして(変更合意書のことも議会にも諮らず)、拙速に土地を購入‼️
 因みに土地収用法第3条32号というのは、国又は地方公共団体が設置する公園、緑地、広場、運動場、墓地、市場その他公共の用に供する施設を作る際にどうしても土地を売らないという人がいた場合、その土地を強制収用できる法律です。道の駅はこの条文に該当し得る可能性があるとのことです。
 また一方、任意売買で土地を購入したというならば農地なので農地法第5条が適用されることになり、県知事の許可が必要です。にも拘らず町は未だかつて許可を取っていない‼️から、5億6千万円を出して土地を購入したことが無効、言い換えると町は件の土地の所有権を取得することができないことになります

一体どうなん⁉️をハッキリさせましょう‼️