「人が足りなくて大変なんだよねー。技能実習生とかってアルバイトで雇えないんだっけ?」と疑問に思っていた知り合いがいたので、すかさず止めておきました。

 

それはなぜかというと、技能実習生はアルバイトを禁止されているからです。というより、アルバイトをしてしまったら不法就労になるので、雇う側にもかなりのリスクがあることなんです。

 

 

技能実習生がアルバイトできないのはなんで?

 

多くの方が、技能実習生は外国からきている労働者というイメージを持っているかもしれませんが、実際のところは日本に技術を学びにきている実習生であって、労働者ではないとのこと。

 

色々と制度の縛りがあるようで、技能実習生が働ける業種や職種なども限られています。

参照:技能実習生の職種・業種一覧

 

制度で決められている業種や職種でしか、技能実習生は仕事をできないため、関係のない仕事は決まり上やってはいけないんです。土日休みの実習生なんかは時間があるので、アルバイトができるかもしれませんが、アルバイトもダブルワークも認められていません。

 

雇った会社側も不法就労を助長したということで、法的な罰則を受ける可能性もあるようです。

 

 

在留カードで在留資格を確認しよう

 

技能実習生はアルバイトは禁止ですが、他の在留資格の外国人ならアルバイトで雇うこともできます。例えば、永住している外国人や、留学生でアルバイトが認められている外国人など。在留カードと呼ばれる、外国人が持っている身分証明書に在留資格の種類が書いてあるのでそれは確認した方がいいです。

 

在留カードに「技能実習」という文字が書いてあったら、アルバイトとして雇うことは絶対にやめましょう。リスキーでしかありません。

 

もちろん、ビザが切れてて、不法滞在している外国人も雇ったら不法就労になるので気を付けましょう。