こんにちは。
さくらです
不妊治療が一進一退を繰り返していて、
ときどき、モーレツに働きたくなります。
いまもそんな気持ちなのですが、
期間限定で働いた場合に、夫の扶養からはずれるとかはずれないとか、どーなるの
という漠然とした不安がありました。
ちょうどいい機会なので、ネットでいろいろ調べて、
さらに、夫の健康保険組合や年金事務所に電話で問い合わせてみました。
今後の自分の備忘録に&誰かのお役に立てればと、ちょっとまとめておきます。
※税制改正で2018年1月から、夫が所得控除38万円を受けられる妻の年収の上限が103万円→150万円に引き上げられています。
※週の労働時間とか細かい決まりもあるようですが、ざっくりとした素人のまとめですので、詳細は詳細なHPでご確認くださいね
扶養には、「税法上の扶養」と「社会保険上の扶養」があります。
「社会保険上の扶養」には、健康保険と年金があります。
「税法上の扶養」について
暦年(1~12月)の所得が38万円以下(給与収入が150万円以下)であれば、税法上の扶養親族に該当します。
これは、12月にできる源泉徴収票をもとに計算するので、確定した金額で該当するか否か判断できます。
「社会保険上の扶養」について
1か月の収入をもとにした1年間の見込み収入が130万円未満、月額(108,333円以下)であれば、社会保険上の被扶養者に該当します。
これは、「税法上の扶養」と違って、「これからこうなる予定だ」という時点での判断になるので、例えば、3か月限定でも、1か月の収入が108,333円より多ければ、いったん夫の扶養からは外れる必要があるようです。
「健康保険」について ※うちの夫の健康保険組合に聞いた結果
例えば、4月~6月に、扶養の範囲を超えて働く場合
<4月>
新しい健康保険証のコピーと所定の届け出書の送付で、健康保険組合の被扶養者でなくなる。
<7月>
・6月まで働いた会社の離職票1と2のコピーと所定の届け出書の送付で、また夫の健康保険の被扶養者になれる。
・7月初旬は健康保険証がないので、いったん全額支払い、あとで健康保険証ができてから7割返金してもらうなど病院と相談する。
・7月下旬に新保険証がきたとしても、離職日が6月30日ならば、7月1日にさかのぼって新保険証の適用日とすることができる。
「年金」について ※年金事務所に聞いた結果
例えば、4月~6月に、扶養の範囲を超えて働く場合
<4月>
新しい勤務先の厚生年金に入る場合、サラリーマンの妻の第3号保険者の脱退手続は不要。厚生年金のデータがくるので自動的に3号から2号に切り替わる。
<7月>
夫の会社で健康保険の手続と合わせて必要な書類を提出すれば、離職日が6月30日の場合、7月1日からさかのぼって第3号保険者としての取り扱いになる。
(遅滞なく手続きすれば、自分で国民年金を負担する期間は発生しない)
結果として年間の収入が103万円以下だった場合
例えば、4月~6月に扶養の範囲を超えて働いて、その後働かなかった場合、毎月の給与から所得税が差し引かれるが、年間の収入が103万円以上でなければ、「確定申告」をすることで、所得税は全額還付される。
・・・ということで、
もし、働いた場合の動き方はわかりました
あとは、
働いて移植ができなかったり、流産したりして、「働いたせいでこうなった」って思ってしまうことに後悔するんじゃないか、という心配が取り除ければ、働いちゃおうかなあ
ちょっとほかの会社でも働いてみたいしなあ
(さくらは新卒で入社した会社ひとすじで約2年前まで働いていました)
移植も妊娠もできる気がしない。
気持ちはどんどん遠のいていく・・・・・・