“部屋でたき火・自宅全焼”愛知59歳失火男の「罪」
マヌケすぎる。部屋の中でたき火をして自宅を全焼させた男が愛知県警に捕まった。2日、重過失失火の疑いで逮捕されたのは、同県豊橋市の無職、亀蔦一夫(59)。前代未聞の話と思いきや、04年にも似たような男が捕まっている。どれほどの罪に問われるのか。
調べによると、亀蔦は1日午後2時50分ごろ、「寒さに耐えられない」と自宅の8畳間に紙クズを集めてたき火を始めたところ、燃え広がって、木造平屋建て約70平方メートルを全焼させた疑い。
「独り身の亀蔦は収入がほとんどなく、公共料金を払えずに電気もガスも止められていた。たき火で暖を取ろうとしたそうです。部屋に散乱していたゴミに燃え移ったのですが、119番通報しようにも電話も止められていた」(捜査事情通)
付近住民が煙に気づいて通報したが、亀蔦宅はあえなく全焼した。
延焼被害はなかったとはいえ、04年には川崎市のアパートで、やはり電気もガスも止められていた無職男(65)が、明かり代わりに割りばしに火をつけて失火。アパートは全焼、2階に住んでいた男性(68)が焼死した事件が起きている。
「単なる過失による失火は50万円以下の罰金ですが、明らかに重大な過失がある場合は禁固3年以下か罰金150万円以下になる。民事でも、単なる過失は延焼の責任を免除されますが、重過失になると賠償責任を負わされます」(日大大学院教授・板倉宏氏=刑法)
「部屋の中でたき火」が重過失なのは火を見るよりも明らかだが、例えば、てんぷらを揚げている最中にその場を離れててんぷら油に引火したり、石油ストーブの火を消さずに給油して出火させると重過失になるそうだ。
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