厚木基地(神奈川県大和市、綾瀬市)の周辺住民が米軍機と自衛隊機の飛行差し止めと損害賠償を国に求めた「第4次厚木基地訴訟」の上告裁判判決で、最高裁第1小法廷は、
初めて夜間・早朝の自衛隊機の飛行機を禁じた1、2審判を破棄し、住民側の差し止めの請求を棄却した。
小池裕裁判長は「自衛隊を運航させる防衛相に裁量権の逸脱はない」と判断した。
飛行差し止めで住民側の逆転敗訴が確定した。
小法廷は2審が今月末までの将来分の被害に対する損害賠償として12億円の支払いを認めた部分も「過去の裁判に反する」として、破棄した。
住民側勝訴は2審が認めた過去の被害の賠償82億円だけとなり、過去の騒音被害を金銭で救済する従来の司法判断の枠組みに後退する結果となった。
一言言わせていたくと、これは「政治判決」であり、理にかなっていない。