オウム真理教による東京都庁爆発物事件 (1995年5月)で爆発物取締罰則違反と殺人未遂のほう助罪に問われた元信者、菊地直子被告(42)の裁判員裁判で、東京地裁(杉山慎治裁判長)は30日、懲役5年(求刑・懲役7年)を言い渡した。
裁判員裁判で実施されたオウム事件の判決は、東京地裁が3月に目黒公証役場事務長監禁事件などで懲役9年とした元教団幹部、平田信被告(49)=控訴中=に続き2件目。
菊地被告は95年4月下旬、5回にわたり、爆弾の原料となる薬品を山梨県の教団施設から東京都内のアジトに運び、爆弾の製造と使用を手助けしたとされる。元教団幹部の中川智正死刑囚(51)らが薬品から小包爆弾を製造して都庁に郵送。同年5月16日に開封した都庁職員が左手に大けがをした。
菊地被告は「薬品が爆弾の原料とは知らなかった」と無罪を主張していた。
自著にも書いてあるが、私は1995年3月に都内で起きたいわゆる「地下鉄サリン事件」の後を受け、教団本部の現地取材キャップを務めた。日本の新聞の読者が注目に注目を浴びせた。緊張の毎日だった。あれからもう20年近く。事件を決して風化させてはならない。