ストーカー行為によく使われるというSNS(ソーシャル・ネットサービス)だが、ストーカー規制法の対象外となっており、問題化している。


代表的ストーカー事件と言っても良い、「神奈川・逗子ストーカー事件」では、電子メールの連続送信が行われた。これを受けて、警察当局は2013年、ストーカー規制法を00年以来、初めて見直し、嫌がる相手に執拗にメールを送りつけることも法の対象とした。


しかし、ここ数年で急速に発展した無料通信アプリ「LINE」(ライン)などのSNSの連続送信は対象外で、摘発することができない。捜査の現場からは、「法が社会の実態に追いついていない」との声が上がっている。


警視庁田無署に2月、逮捕された無職の男(26)は、今年1月31日、携帯電話で元交際相手の女性(23)に1589件ものメッセージをラインで送信したとされる。


田無署は2月20日捜査を開始。ラインから送信していることは、確認できた。しかし、ラインの送受信は、法の対象外。ラインのつきまとい行為は見られなかったので、ストーカー規制法での立件は見送り、暴行容疑で逮捕したという経緯がある。


SNSを使用したストーカー行為を無くすためにも、ストーカー規制法の一刻も早い改正を望みたい。それには、現行の罰則(6カ月以下の懲役または50万円以下の罰金)を見直す必要があると言える。


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