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いつか書こうと思っていたのですが、「みずほ銀行の暴力団融資問題」。ついに、株主提訴まで起こる事態となりました。



みずほ銀行の親会社のみずほフィナンシャルグループ(FG)の個人株主が、佐藤康博社長(みずほ銀頭取兼務)ら、歴代役員19人に総額11億7000万円の損害賠償を求める訴訟を起こすよう、みずほFGの監査役に求めています。



会社法に基づき、60日以内に提訴しなければ、この株主が東京地裁に株主代表訴訟を起こし、経営責任を追及する動きをみせています。



私は仕事柄、暴力団に関する最低限の知識を要求されるので、参考文献(現代用語の基礎知識2013など)を一部引用してお伝えします。



暴力団を法的に押さえ込む狙いで施行されたのが「暴力団対策法」(正式名称・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律)です。「暴対法」とも呼ばれます。1992年3月1日に施行されました。



指定暴力団の威力を示して金品の不当な要求を暴力団員が行うことを禁止すること、暴力団員の不当な要求による被害の回復等について公安委員会は援助を行うこと、暴力団の対立抗争が発生した場合に対立抗争に関わる暴力団事務所の使用を制限することができることなどを定めています。



警視庁がまとめた「平成23年の暴力団情勢」(2012年4月)によると、指定暴力団は「山口組」(構成員1万5200人、前年から2100人減)▽「住吉会」(同、5600人、同、300人減)▽「稲川会」(同4000人、同500人減)です。



上記に上げた指定暴力団員の減少は、暴対法による実質的な「経済封鎖」の側面があるものである一方、暴力団員が公安からの監視を逃れるため、地下にもぐる傾向によるものであると思います。


いずれにせよ、暴力団は「反社会的勢力」。暴力団の周辺にいる輩を含め、徹底的に対峙していく必要があると思います。