忘年会シーズンです 肉食系は個人も会社も注意 | ティッシュの事ならおまかせ!のティッシュ屋エイブルのブログ

忘年会シーズンです 肉食系は個人も会社も注意

従業員が行ったセクハラが不法行為に該当する場合、当該行為が「事業の執行にき」なされた行為であれば、加害者が不法行為責任を負うだけではなく、その雇用である使用者(会社)も被害者に対して損害賠償責任を負います(民法715条)。

では忘年会や新年会で半強制的に社員が集まる懇親会はどうだろう。業務遂行中ではなくても日本人の多くは断ることの出来ない性質。積極的に参加してない会社の行事でセクハラまがいのことは多く目にする。


そう言えば昔在籍していた会社の忘年会で先輩社員も部下である女性の胸を鷲掴みにしてた・・・・

本人同士泥酔状態でいい気分みたいでほっといた。


でもあれがエスカレートしていたら会社の責任は?


判例を調べてみた


上司が部下に対してのセクハラ行為は会社も過失割合が発生するらしい

また簡単に不法行為と判断されるわけではないのも事実だ。

つまり会社の忘年会や懇親会は業務そのものではないが、職場における円滑な人間関係の醸成などを目的に慣行として定着していることが多く、特にそうした場において上司が行うセクハラは、「地位を利用したもの」と認定され、事業執行性が認められやすく、会社側も使用者責任をとわれることもあるそうだ


皆様!酒の席での行き過ぎた行為ご注意下さい


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