宅建試験は問題集をやり遂げる事です。

最低でも3回繰り返すことをやりましょう!


問題

第二種住居地域における地区計画については、一定の条件に該当する場合、開発整備促進区を都市計に定めることができる。


解答 正しい

第二種住居地域、準住居地域、工業地域、用途地域が定められていない土地の区域(市街化調整区域を除く)における地区計画については、一定の条件に該当する場合、開発整備促進区を都市計画に定めることができる。


過去問、問題集を一冊繰り返してやり遂げることをしましょう。頑張りましょう!