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問題

宅地建物取引士及びその登録を受けている者が精神の機能の障害により宅地建物取引士の事務を適正に行うにあたって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者となった場合、本人がその旨を登録している都道府県知事に届け出ることはできない。


解答 誤り

登録を受けている者が精神の機能の障害により宅地建物取引士の事務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切にできない者となった場合、30日以内に、本人またはその法定代理人もしくは同居の親族は、登録をしている都道府県知事に届け出なければならない。


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