私は今年の1月に下の子を出産しました。

出産する前から夫にお願いしていたのが、育休を取得してもらうことでした。

理由は育児を手伝ってほしいというわけではなく、お金のためです😅


育休を月末の1日でも取得すると、その月の社会保険料が免除になります。

なので、賞与月の月末に育休を取得すると、賞与の手取りがめっちゃ増えます。

もちろん賞与だけではなく、毎月の給与も同じ扱いになります。

前回の夫の賞与は12月、その時の給与明細と賞与明細を確認したところ、合計で19万の社会保険料が天引きされてました。

なので次の賞与月である7月の月末に育休を取得してもらうと、ざっくり19万手取りが増えます。

正しくは、19万円分の社会保険料免除と、1日分の欠勤控除、1日分の育休手当金を計算した金額です。

また毎月の給与の社会保険料の天引きは会社によって翌月徴収と当月徴収に分かれます。

ほとんどの会社が翌月徴収にしているため、正しくは7月では賞与の分だけ社会保険料が免除され、8月でいつもの給与の社会保険料が免除されます。


イマイチ分からないのが、月末が公休日の場合はどうしたらいいのか?です。

結局よく分からなかったので、その場合は翌月まで跨いで育休を取得するのが確実です😅


ちなみに私は産休に入ったのが12月だったため、12月の賞与の手取りが過去最高になりました👍